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年収契約(雇用契約書)

平成12年4月から平成13年3月までの年収契約(雇用契約書)を会社とかわしています。そして11月末日をもって会社を清算することになりました。 この場合、年収契約の未払い分を会社に請求することは法律的に何か問題がありますか?ちなみに私は経理担当なのでその事実を知っていますが、社員にはまだ正式に発表されていません。15日に話すつもりらしいです。 それから、私たち社員はある関係会社に異動させられますが、そこには契約書を交わした現在の会社の社長とは、まったく関係がありません。でも社長は新しい会社で今までの雇用契約書は引き継ぐといっています。でも新しい会社は人事システムが全く違く、現在まで雇用契約書を結ぶということはしていないので、社長の言葉がどこまで信用できるものかわからず先のことが心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

年収については、契約されていますので、労働基準法26条の適用される余地があります。下の参考URLでは、責任が会社にある場合は残存期間についても請求できるとなっています。なお、民法の原則(民536条2項)では100%請求できますので、その範囲の請求はできそうです。弁護士の相談を受けられた方がいいでしょう。

参考URL:
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/internet/keiyakuqa/keiyakuqa05.htm
poepoe
質問者

お礼

ありがとうございます。ありがたい情報です。未だに社員は知らず・・・がんばってみます。

その他の回答 (2)

  • pyonX2
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

大変ですね。。。 解答ではありませんが弁護士に相談なら区や市で無料の相談日があります。 区や市に問い合わせして聞いてみてはいかがでしょう。 弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょう。

poepoe
質問者

お礼

お気遣いありがとうございます。ひとりでは何もできないので、いろいろなところを利用したいと思います。

回答No.1

1.未就労の分を請求することは出来ません(働いていないんですから、その分は)。但し、1ヵ月の解雇予告手当は、もらえる理屈です。 2.新しい会社と事前に契約書を締結しなければ、約束は守られません。契約書か雇用条件の書面が新会社移籍にあたって必要でしょう。

poepoe
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、解雇と同じ考え方できますよね。でも社長は次のところを決めてやったんだから、解雇じゃないという理屈です。社員に未だに公表しないのはそのためです。社員も選ぶ権利というか、考える権利はあると思うのですが。 新しい会社は全く業種が違うので、新たに当社用の事業部を作り、そこで今までの業務を行わせると言う話です。でも取引先は当社の怪しい状況をつかみ、手を引くことを検討しています。そんな中で雇用契約書もかわさない会社に行くのも不安です。なんとか社員に保障はないか、模索中です。

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