• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険法 広域就職活動費の支給要件)

広域就職活動費の支給要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 広域就職活動費の支給要件について説明します。雇用保険法の第五十九条によると、広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合に支給されます。
  • 広域求職活動費の額は、厚生労働省令で定められる求職活動に通常要する費用を考慮して支給されます。
  • なお、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って、待期期間又は給付制限による期間が経過した後に広域求職活動を開始する場合や、広域求職活動のために訪問する事業所の事業主から求職活動費が支給されない場合にも、広域求職活動費が支給されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

申し訳ない。読解力が無くて。3回読み直してみました。ハロワの言い分とは何ですか? 条文に定めていないルールとは何ですか?

tororo5
質問者

お礼

すいません、文章が下手で。 とりあえず自己解決しました。 ありがとうございました。

関連するQ&A