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委任契約と雇用契約
学生がする個人契約の家庭教師は、「委任契約」であるという記述をみたのですが、これは「雇用契約」の一種ではないのでしょうか? また、委任契約によるものでも、これは法律的には職業と呼ばれるのでしょうか?
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>学生がする個人契約の家庭教師は、「委任契約」であるという記述をみたのですが、これは「雇用契約」の一種ではないのでしょうか? 違います。 雇用契約では1時間、一日、1月などの時間に対して賃金が支払われますし 使用者の指揮命令に従って仕事をすることになりますが 委任契約では一人、一箇所に対する契約報酬で契約しますし 委任者の指揮命令によって仕事をするわけではなく独立性があります。 委任の例で言えば弁護士は委任者の指揮命令に従うわけではありませんし 時給や日給で仕事をするわけではありません。 委任契約の場合、雇用されていませんから 一人でも事業主になりますので労災や雇用保険(学生は雇用でも加入できない)の 適用外です。 >委任契約によるものでも、これは法律的には職業と呼ばれるのでしょうか? 当然職業です。 自営業が職業でない理由はないでしょう。
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- mukaiyama
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回答No.1
>学生がする個人契約の家庭教師… 個人契約ってどういう意味ですか。 あなたが自分の知り合いなどをつてにして、生徒を探してくるということですか。 それなら、委任契約などという言葉はどうでも良いですが、とにかくあなたは個人事業主です。 雇用ではありません。 一方、どこかの家庭教師派遣会社に属して、その会社の指示に従って生徒宅へ赴くなら、雇用であり、サラリーマンと同じ扱いです。 >これは法律的には職業と呼ばれるのでしょうか… どちらであっても、立派な職業です。
お礼
わかりやすい説明をありがとうございます。