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イベント会場販売の売買の返金について困っています
コンサート会場販売のグッズを9品購入しました。 販売員が計算機で◎◎円になりますと計算機を見せながら言ったので、その金額ぴったりで釣りなしで支払いました。 返品はできないという事をグッズをもらう時に言われたので、物は確認しました。 帰宅後、パンフレットを見ていたら、販売員が計算機で請求した金額は、計算ミスで余分に多く支払ったことがわかり、返金はしないという事は言われていないし、間違いなく多く支払ったので、すぐ問い合わせ先に電話しました。 何時何分のどの位置で買ったかと、絶対に売上げ計算すれば絶対に◎円多いはずですと念をおしましたが、スタッフも客も人数が多いからわからないし領収書がないなら話にならないとか言われて困っています。しかも、電話でバカにされました。 当日、販売所にレジはありませんでした。 なのに、領収書がないなら返金できないというのはミスで多く請求しておいて、販売員にも確認は一切しないというのが、わかりません。 領収書がもらえるのを知っていたらもらっていました。 錯誤無効などで売買契約は無くて返金はしてもらえるなど、ありますか? それと、このように多く支払った人は他にも絶対にいるはずですし、不当利得ではありませんか? 法律、経理など詳しい方、お手数ですがわかりやすく教えてください。よろしくお願いいたします。
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- Pochi67
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再度投稿します。 > 販売員がミスをして落ち度はこちらにあるから、証拠がないなら知らないというのがわからないのです。それは権利の濫用ではないですか? 権利の濫用にはなりません。 販売員のミスが落ち度ではないとは言い切れませんが、商品には値段が表示されていたはずですからあなたにも会計ミスを防ぐチャンスはあり、双方に責任はあったのでしょう。 証拠がないから知らないというのは、販売側の自衛手段です。 先にも書きましたが、証拠がないのに返金を行えば、悪い輩が出てくる可能性が出てきます。 あなたは本当に会計ミスをされて、多く支払ってしまったのでしょう。 ここであなたの言う通りに返金をしてしまうと、この会社は強く言えば証拠がなくても金を騙し取れる…と噂が立つ可能性も出てきます。 以前、領収書なしでも返金してくれたと聞いたとでも言われれば、それが本当か嘘かもわからないまま、販売側は返金をせざるをえなくなります。 なので返金には、多く支払ったという証拠が必要なのです。 これは通常の店舗でも同じでしょう? こういったように、上記のような安易な返金を行うと、小額の会計ミスとは釣り合わない被害を招くことになりかねません。 なので、販売側に認められる主張だという世間の認識です。 あなたがもし、販売側の人間で、あなたのように返金を要求してきた人がいた場合、それを信じて返金出来ますか? そもそもこんな売り方はしないという意見はなしで、今回と同様の販売方法、そして発覚したミスを犯したのは部下のひとりです。 相手はいつ何を買ったか、スタッフは誰だったかを憶えていますが、買ったことを証明するものを持っていません。 対応したスタッフは、沢山いた客のひとりなので、全く記憶にありません。 この相手が、悪意のある人間の可能性もあります。 また、返金したという話を聞いて、悪意のある人間が後から続いてくる可能性もあります。 あなたは相手の言うまま、返金出来ますか? それでも返金出来ると言うなら、あなたは今まできれいなものばかりを見てきた人なのでしょう。 そこは個人の性格や信条なので何も言いません。 ですが、経営者が世の中をそんな甘く見ているようでは、社員を養っていけません。 確実に販売側のミスがあったと証明されなければ、そんなミスはなかったと主張するのが一般的です。 > 会社法や商法や労働基準法や労働法など他の法律でも会社の責任や義務はあるはずです。 責任はそれなりにありますが、ミスが証明されなければ、ミスはないものと判断されます。 証拠がなく、一方の主張のみでは、法律の持ち込みようがありません。 法律は、一方だけに有利なものになっていません。 販売側には販売側に、消費者には消費者に、それぞれに相応の権利と義務を、過剰にならないように規定しています。 義務教育で習ったはずですが、権利を得るには義務を負います。 あなたは返金してもらう権利があると主張していますが、それには会計ミスの証拠を用意する義務が発生しています。 販売側には経済活動を行う権利を持つために、誠実な経済活動を行う義務はあります。 ですがそんなミスはなかったという立ち位置ですから、返金する理由はありませんし、この件について販売側は権利を主張していないので、証拠を出す義務も負っていません。 法律では、売買行為は商品と代金を交換した時点で双方が納得し、完結したことになります。 片方は問題がないと言っているのに、もう片方が後から客観的根拠のない文句を言うことを認めてしまえば、スムーズな経済活動は行えません。 完結した売買行為に後から異議を唱えるには、それなりの客観的証拠を出さなければ、交渉の席にも着いてもらえないのは当然ですよ。 > 別のところで少なく請求しているのなら、請求するのは正当だと思いますし、チケットが取るのが非常に困難なアーティストであるため、もし一人1円ずつ間違えていたら、巨額になります。 > そんないい加減なことはあってはいけないと思います。 もちろん、金のやり取りなのでいい加減では困りますが、他の人にも会計ミスをしていることと、あなたの会計ミスは別問題です。 会計ミスはあなただけではないだろうから、最終的な差額ではあなたの会計ミスを証明出来ないという意味で書きました。 結局のところ、売り方やスタッフの能力に問題はあるかもしれないが、会計ミスをあなたが証明出来ない以上、返金も社会的に会社のあり方を問うことも出来ないということです。 まぁ、電話応対の悪さで、あまり良い会社ではないことは想像がつきますが。 だから最初の投稿で、主催者に苦情を送ることくらいしか出来ないと書きました。 アーティスト本人がツイッターやブログを開設しているなら、そこへ書き込んでみてはいかがですか? 返金は無理でしょうけど、本人からのコメントが返ってきたり、他にも会計ミスされたという人が出てきたり、アーティスト側から販売の方に改善要求が入ると思いますよ?
- Pochi67
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No.1の回答をしたものです。 > そのミスの金額を儲けているのは間違いないのにそれがまかり通るのが、わからないのです。 このような販売方法を取っているので、通常の店舗よりも多く会計ミスがあるでしょう。 あなたのところで多く請求しても、別のところで少なく請求しているはずです。 多く請求して儲ける目的があったなら詐欺でしょうけど、それを証明する方法もありません。 > まかり通る根拠の商法、法律を教えてください。 そういった法律はありません。 が、法律は絶対的に消費者や弱者の味方という訳ではありません。 今のようなバーコードをスキャンするタイプのレジが普及する前は、どこでもよく起きたことであり、客の方が気を付けてミスを見逃さないようにしてきました。 以前は出来ていたことが、現在出来ない訳がない。 人間のやることにはミスが少なくありません。 そのことは容易に想像出来るにもかかわらず、あなたは言われるままの金額を支払った。 余計に払ったことを客観的に証明出来ない以上、スタッフに責任を問えず、今回のことはあなたに落ち度があると判断されるのではないでしょうか? 法律は客観的に見て、誰かが得して他方が損するようなつくりにはなっていません。 また、一方に過剰な負担を強いることもしていません。 つまり、売主に、ミスの証拠がないのに会計ミスをしたと言う人間に対して返金せよとは、法律上なっていません。 ミスをしていないのに、言いがかりで金を騙し取ろうとする輩がいると困るからです。 証拠がないあなたの現状は、売主からすればこの悪い輩と同じです。 あなたは正当な要求をしていると思っておられますが、客観的にはそう見られることはありません。 法律では、無知であったことで損をしても、救済はしてくれません。 なぜなら、相手は法律に則って儲けたので、相手に落ち度がないからです。 損をしたのは、本人の所為…ということ。 損をしたくなければ自衛手段を講じろというのが、法律のスタンスです。 ちなみに、領収書はくれと言われれば渡さなければならないというような法律はあったと思います(つまり、請求しなかった方に落ち度がある)。 会計上は差額は出ますが、ある程度は想像の範囲内なので、それほど大きな問題にはならないでしょう。 出るとこに出ても、あなたの勝ち目は限りなくゼロです。 人生経験の授業料だと思って諦めた方が、精神衛生上良いと思いますよ?
- adobe_san
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法律的で言うと「民事案件」ですね。 となると大事なのが「ご質問者様が証明する」が原則です。 >何時何分のどの位置で買ったかと、絶対に売上げ計算すれば絶対に◎円多いはずですと念をおしましたが、 レジが無い販売なので「過大請求」ばかりでは無いはず。 必ず「過小請求」が発生してると思われます。 仮に先方が協力的で計算したら上記の「絶対に◎円多いはず」が「金額少なかったから◎円請求します」と言われたらどうするの? 一番大事なのは「領収書などの支払った証明」が必要。 何処でも請求しないとダメですよ。
補足
ありがとうございます。法律はたくさんあるので、どれになるのかわからないのですが、民事案件ですか。 「金額少なかったから◎円請求します」と言われたら、その証明はどうするのですか? 物的な支払った証明がないとどうしてダメなのでしょうか?
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
「主張は間違っていないが現実には対処出来ない(してもらえない)」が正確なところでしょう。 錯誤無効にこだわっているようですが、意味を取り違えておられるかと思います。 検索で意味は十分に調べられますので、回答よりも検索結果を参考にされた方が良いでしょう。 ポイント 1.レシートや領収書は、要求による場合は発行義務があります。 購入者が「支払証明」として求める方が多いですから、 「渡されなかった」だけでは主張は弱いです。 「要求したのにもらえなかった」なら話は分かります。 「渡すべきでは?」という議論は(実際に要求していなければ)する意味がありません。 この手の問題に「知らなかった」「言われなかった」は通じません。 2.販売価格は定価・表示価格とは別です。 その場で提示された額を払うこともあります。 「安くしてもらう場合」や「定価より安く請求された場合」は黙っているのに、 「多く請求された場合」だけあとから文句を言うのは通りません。 文句を言うならその場でないと確認出来ません。 領収書などで「確かに多く取られた」ということが客観的に証明出来るなら 裁判でもなんでもやれば良いかと思います。 額の多寡ではなく、証明手段の有無とやる気の問題だと思います。 ご質問の中にはあなたの意見や主張はあるけど、客観的な証明手段の説明がありません。 意見や主張だけなら、当サイトのような場所での質問には意味がありません。 相手のミスを言うなら、自分のミス・落ち度(その場で金額の確認をしていないこと)等を 言わないと判定の基準を見いだせないです。 民法上の主張をしたいなら、証明責任はciao123さんにあります。 「確かに多く払っているという事実」「相手が虚偽の説明をしている証拠」等を用意して裁判所へどうぞ。 法的根拠をお持ちでない様なので、弁護士への委任は必須かと思います。 過去に「返金は可能か」(過払い・過請求等)、「解約・契約解除・取消」は可能か?といった質問は多いですが、 現実的な対処は「交渉する」「裁判をする」くらいしか方法がありません。 現時点で交渉は受けてもらえていないので、後は・・・。 まずは「主張が通るものなのか」の客観的判断の為に弁護士にでも相談してはいかがかと思います。 現行法では「強制的に返金させる」手段はありません。 (相手が応じないなら、裁判の判決を元に差し押さえや強制執行に持ち込む必要があります)
補足
ありがとうございます。言いたかったことこそ、その教えていただいたポイントなのです。 担当者であろうという人が「そういうのを(教えていただいたポイント)知らないけど、領収書がないから返金しない」と言ったことです。 領収書を要求したのにもらえなかったと言ってもどの販売員かも把握できていないような適当な会社のだから、それさえも信じてもらえないのです。 民法上の主張意外にもあるということですか? 差し押さえや強制執行するとしても相手の預貯金など、個人情報の世の中で、個人が調べれる方法があるのかも謎です。。。
- saltmax
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そんなこと 対面での販売なんだから端数省いて総額を暗算しなさいよ。 違和感なく支払ったというのは間違いも大差ない金額なんでしょう。 言われたからって黙って払う方が間違いでしょうに。 後から違うと言っても貴方が買った物と数量、 対応する支払った金額の証明ができなければ クレームにもなりません。
補足
言われたからって黙って払う方が間違いでしょうに。という間違いの根拠となる法律を教えてください。 金額の大小の問題では問題ではありません。 言われた金額が違っていて錯誤無効などで売買の契約は無しとかでは、ないのですか??
- Pochi67
- ベストアンサー率34% (582/1706)
返金は無理です。 普通のお店でもレシートがないと信用してくれないのと同じで、あなたがいつ何を買って、いくら支払ったかの証明が出来ないからです。 売れた商品と売上金額の差が、あなたが言う金額ぴったりということもないでしょう。 他でも会計ミスが起こり、中には万引きされた物もあって、どこでどうなってその差額になったのかもわからなくなっているでしょう。 販売員がわざとそんなことをしていれば問題ですが、それを証明する手立てもありません。 客の言うことをそのまま信じて返金すれば、嘘をついて金を騙し取ろうとする人間も出てきます。 なので、物的証拠がない今回は、運が悪かったと諦めるしかないと思います。 普通のお店でも会計ミスは起こります。 常日頃から、会計が合っているかすぐに確認するような習慣を付けておいた方が良いですよ。 あと出来ることは、主催者に次からは気を付けてくれという旨の苦情を直接送ることでしょうか。 下っ端はダメダメでも、主催者が良い人であれば、なんらかの返答があるかもしれませんよ。 …上の人もダメダメな可能性もありますけどね。
補足
ありがとうございます。領収書がもらえるのを知っていたらもらっていました。 そのミスの金額を儲けているのは間違いないのにそれがまかり通るのが、わからないのです。 まかり通る根拠の商法、法律を教えてください。よろしくお願いいたします。
補足
ありがとうございます。販売員がミスをして落ち度はこちらにあるから、証拠がないなら知らないというのがわからないのです。それは権利の濫用ではないですか? 会社法や商法や労働基準法や労働法など他の法律でも会社の責任や義務はあるはずです。 別のところで少なく請求しているのなら、請求するのは正当だと思いますし、チケットが取るのが非常に困難なアーティストであるため、もし一人1円ずつ間違えていたら、巨額になります。 そんないい加減なことはあってはいけないと思います。