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個人売買での事で相談があります。

個人売買での事で相談があります。 お金を、振り込んだ後に詐欺である可能性があったので、銀行に訳を話して返金手続きをしました。相手側にも、商品購入のキャンセルと返金する様に頼みましが、それは出来ないの一点張りです。 お金は返してもらえるのでしょうか? 金額は、5万円です。不当利得返還請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • bambi88
  • ベストアンサー率82% (14/17)
回答No.2

tako9174さんが相手方の詐欺行為によって売買契約を締結したのであれば,売買契約について詐欺取消(民法96条)をした上で,売買代金の返金を求める不当利得返還請求を行うことは法律上は可能です。 ただ,裁判をするのであれば,それなりに客観的証拠が揃っていないと,詐欺の立証は難しいと思います。 返金を求めるための法的根拠として,詐欺のほかにも,債務不履行解除,錯誤無効,消費者契約法4条等,色々と考えられますので,本当に詐欺の事案かどうか・他の根拠があてはまらないか,なども考えてみてはいかがでしょうか。

noname#113387
noname#113387
回答No.1

詐欺にあった訳でも何でもなく、単に噂を聞いて不安になったということですね。 「不安の抗弁権」というものがあり、判例では契約解除できるとされていますけど、行使に関しては難しい面も有ります。 今回の場合、個人売買の契約は成立した、成立後よからぬ噂を聞き不安になった、相手としては売買契約は成立しているのだから支払ってもらわないと困るわけで、支払い後商品が届かなければ詐欺ですが、現時点でははっきりしない。 あなたとしてはその噂を先方に伝えて、噂がガセかどうか証明してもらう権利はあると思いますよ、その噂が客観的に正しいと信用できるだけの根拠があれば、先方に代引きにしてもらうとか、手渡ししてもらうとか、確実な方法に変更してもらい、応じなければ取引を打ち切るのも已むえないことかと思う。

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