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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:児童扶養手当 年収と所得について)

児童扶養手当の年収と所得について

このQ&Aのポイント
  • 児童扶養手当の現況届で市役所へ行った際に、収入が所得制限限度額を超えてしまう可能性があることが判明しました。
  • 手取り27万位が限界であり、生活がキツくならないように収入を制限するアドバイスを頂きました。
  • 現在の仕事量や収入について悩んでおり、年収や所得制限の具体的な金額について相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…所得制限の268万円の場合、年収にしたらどれくらいになりますか? >年収というのは毎月の総支給額から非課税の通勤費を引いた金額の合計で宜しいのでしょうか? 収入が「給与所得」【のみ】の場合は以下のようになります。 所得=給与収入ー「給与所得 控除」 ※「給与所得の源泉徴収票」が発行されているなら「給与所得」です。 ※給与収入は「…源泉徴収票」の「支払金額」に相当します。(非課税の交通費は含みません。) 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額(所得)の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「給与所得」以外の所得(≒収入)の場合は「所得」の求め方は違います。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm --------- (備考) 税金(「所得税」と「住民税」)は上記で求めた「所得」からさらに「所得控除」を差し引いた金額に対してかかります。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています ※「所得」の金額自体は「所得控除」が増えても変わりません。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※金額の分かっている「所得控除」は「その他控除」に合算して構いません。 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

mayuminet
質問者

お礼

お忙しい中、早々と回答いただき感謝しております。 参考になりそうなサイトもいろいろと教えていただき感謝しております。 本当にありがとうございましたm(._.)m

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.1です。補足です。 「児童扶養手当」の所得制限について調べてみたところ、税金の制度で用いる「所得」と同じではありませんでした。「給与所得(給与収入-給与所得控除)」をもとにさらに独自の加算や控除を行なって求めることになります。つまり、 所得制限限度額=「税金の計算に使う給与所得の金額」±α ということになります。 ±αの部分については税金の計算とは違う独特のものなので、詳しくは市区町村の窓口でご確認ください。 (参考) 島田市 http://www.city.shimada.shizuoka.jp/jidou/kosodate/jidoufuyou.jsp 大阪府 http://www.pref.osaka.jp/kateishien/teate/jifu.html#L4

mayuminet
質問者

お礼

貴重なお時間を割いて、いろいろと調べていただき申し訳ございません・・・ 本当に本当にありがとうございました。 まだまだ暑い日が続きますのでお身体に気をつけてお過ごし下さいませ(#^.^#)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

ANo.1です。肝心の回答を忘れました。 給与所得【のみ】の場合 給与収入4,027,999円の所得金額は:267万9,200円 給与収入4,028,000円の所得金額は:268万2,400円