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年金について。
じつは、今で父とお母さんと暮らしていて、生活保護を受けていました。でお母さんは死んでしまいました。生活保護のま、年金をてつづきしてもいいのでしょうかわからないのですお願いします。
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どちらにしても区役所で相談でしょうか。 年金といっても、掛け金が少ないと幾らも貰えませんから、結局、生活保護になるのでは?
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- s117y
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朝の質問に回答した者です。 貴方は最近まで家族三人でお母さんの厚生年金とお父さんの 生活保護で暮らしていたが、2月にお母さんが亡くなりそして お父さんは現在 入院中 で貴方は今一人で暮らしている。 生活保護は世帯主であるお父さんに支給されていて貴方は それで生活している。 と言う事ですか? お母さんの厚生年金の手続きは速やかに社会保険事務所で 「年金受給権者死亡届」 を提出しましょう。 このとき、死亡した人に支払われるはずであった年金が残って いる時はあわせて 「未支給年金保険給付請求書」 を提出 してください。 詳しいことは社会保険事務所で聞きましょう。 また、生活保護についても受給額が変わるだけで保護が なくなることはありません。 役所の生活保護の担当者によく相談してください。 年金手続きは生活保護でも問題ありませんので 早く手続きしましょう。
- srafp
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先ずはお悔やみ申し上げます。 私も昨年の10月に父を亡くしました。 さて、本題。 ショクッを受けているせいなのだと思いますが、ご質問文の内容ではまともな回答は不可能です。 そこでアドバイスを書きます。 1 年金を受け取る場合には、生活保護費の一部又は全部がカットされます。 2 ご質問文の記載内容だけでは、公的年金(国民年金、厚生年金、公務員等の共済)からの給付を受けることが可能なのかが不明です。更に、業務上又は通勤途上での被災が原因であれば、労災保険からの給付が考えられますが、その点も不明。 因みに、絶対ではありませんが、次のような場合には遺族基礎年金は支給されません。 ・遺族が父親と子(同居) ・遺族が18歳以上の子供だけ 3 よって、生活保護費と年金の両方についてわかっている方にリアルで相談してください。 そのような都合の言い方が見つからない場合には 年金 ・社会保険労務士会が無料相談を行っていますので、そこに相談してみる ・年金事務所に出向いて、相談を受ける[年金相談や手続きは無料] 生活保護 ・市役所に聞いてみる ・民生委員に聞いてみる