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年金
両親が4年前に離婚しました。お父さんは年金を今も貰ってるんですがお母さんは何も掛けてなかったんで貰えていません。お父さんはお母さんと離婚した事で何万か支給額が減っています。来年から離婚した高齢者は年金を半分づつ出来ると聞きました。本当でしょうか?どのような手続きをすればいいんでしょうか?こんなパターンももらえるんでしょうか?
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まず、現時点ではそのような制度は導入されていないのですが、制度について勘違いがあるようにも思われますので、簡単に説明しますと、 現在の制度では、 a)国民基礎年金は両者共に受給する(これは以前からそうなっています) b)厚生年金、共済年金などによるより大きい給付部分については、夫の厚生年金は夫の物だけになっている。 このため、離婚すると妻はbがなく、aだけの受け取りになり、少ない年金(満額で年80万円ほど)しか受け取れない。 そこで、bの部分について分割しようと言うのが制度改正で議論されている点です。 つまり、今現在でもお母様はaについては(本来)受けとれるのです。 いくつか確認したい点があります。 1)日本国民は全員一人一人年金加入義務があります。 つまりお母様は自分自身の年金に加入している必要があったわけで、この時には年金の支払いは「夫婦間では連帯して互いの年金支払い」をする事が求められています。 つまりお父様だけ年金がありお母様に年金が無いという状況はちょっと特殊な状況になります。 お父様は会社員で厚生年金でしたか? この場合お母様は第三号被保険者として国民年金に「保険料を支払わなくても加入手続だけで」加入できました。 最近私の周りでも、この手続をしなかったばかりに資格がないという事例がありますが、それに該当するのでしょうか? 2)離婚時の年金の扱い 最近では、夫の年金の一部を離婚に伴う財産分与として一部支払いを要求する訴訟が行われるようになり、それを認める判決が出されるようになりました。 したがって、国の制度上は存在しなくても、裁判により判決を得れば、夫の年金の一部を受け取ることが可能になります。 (厳密には国は夫に年金を支払い、夫は判決に従い妻にその一部を渡すという形です) 上記で述べた年金は、厚生年金から受け取る部分のみです。 お父様は国民基礎年金と厚生年金の2つを受け取っていますが、国民基礎年金部分はお父様の物であり、お母様は分けてもらうことは出来ないでしょう。 これはお母様は自分できちんと手続きして加入する義務があったためです。 ということで、まとめますと、 <国民基礎年金> お父様の国民基礎年金の一部を受け取れるかというと、制度上そのような改訂は予定されていませんし(お母様自身が自分の年金に加入する義務があったため)、裁判上でも?です。 <厚生年金> 裁判により財産分与として支払いを受ける訴訟なりをおこせば可能性はあります。 また将来の制度改正で、もし過去に遡って適用となれば可能性はあります。(ただ最近の制度改正の議論を見ていると、過去に遡るつもりはなさそうなのですが)
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厚生労働省は、結婚期間中に発生した年金の受給権を、離婚しても夫婦間で分割できる新たな制度の素案を社会保障審議会年金部会に呈示した段階ですから、未だ決定はして居ません。 詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
回答有難うございました。URLも参考にさせてもらいます。
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回答有難うございました。参考にさせてもらいます。