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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護者の親が亡くなった際の最後の年金受け取り)
生活保護者の親の最後の年金受け取りとは?
このQ&Aのポイント
- 生活保護者の親が亡くなった際の最後の年金受け取りについて、年金事務所と保護課の担当者の意見が分かれています。
- 生活保護者であっても、別居していても、亡くなった親の最後の年金は受け取ることができる可能性があります。
- しかし、年金事務所と保護課の担当者の間で意見が分かれているため、具体的な答えは不明です。
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- 1964orihime
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回答No.4
- はる のパパ(@van62097)
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回答No.3
- danngo13sa
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回答No.2
- hideka0404
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回答No.1
お礼
回答有難うございます。 亡くなった父の葬儀はわたくしが致しました。 父が亡くなったのがGWだったため、ケースワーカーさんに葬儀やさんの相談を出来ず、ネットで調べて葬儀を引き受けてくれる葬儀やさんに私が生活保護を受けている事を話して、葬儀費用は、残っていた父のお金(通帳の残高も含む)と、足りない分は保護課から支給をしてくださいました。 喪主はわたくしだったので、役所から健康保険からの埋葬費の支給があると言われましたが、まだ支給されていません。 支給があった時は、ケースワーカーさんにご報告して指示通りに致します。 現在、父の財産は0円になっています。 未支給年金って色々とややこしいのですね。 詳しくご説明して頂き、本当に有難うございました。