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生活保護者の親の最後の年金受け取りとは?
- 生活保護者の親が亡くなった際の最後の年金受け取りについて、年金事務所と保護課の担当者の意見が分かれています。
- 生活保護者であっても、別居していても、亡くなった親の最後の年金は受け取ることができる可能性があります。
- しかし、年金事務所と保護課の担当者の間で意見が分かれているため、具体的な答えは不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
未支給年金は本来、同一生計を営んでいた親族に受給権があります、そのため、受給者は法定相続順、相続分とは異なります。 同一生計かどうかは、原則住民票で確認します。 住民票上同一世帯では無い場合には、民生委員や入所施設の長の証明が必要です。 ですから、生活保護受給者の質問者の方は住民票上同一世帯ではないでしょうから、質問者の方から、民生委員などに死亡された親と同一生計をいたことを申し出て、証明を受けてから、年金事務所に請求手続きをする必要があります。 亡くなられたお父様の葬儀は誰が行われたのでしょうか? 葬儀費用は誰が出されましたか? 質問者が喪主となって葬祭扶助の支給をうけたのでしょうか、それとも、お父様の残されていた金銭で行われたのでしょうか? お父様の加入されていた健康保険からの埋葬費はどなたが受けとられましたか? お父様の残された預貯金等も相続されていますので、福祉事務所に報告が必要ですよ。
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- 1964orihime
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>年金事務所の方から、父の受け取るべき最後の年金支給が残ってるそうで、私が生活保護を受けていて別居していても「当然受け取ってください」と言われました。 未支給年金といいます。 未支給年金は、同居・別居関係なく、「生計が同一である」ことが必要です。 >父のお世話は一人娘の私がなんとか全部やっていました。 このことから、お父様の年金を貴方が管理していたことから、年金事務所の方は、同一生計であると判断されたのでしょう。 貴方が生活保護を受けていたとしても、毎月お父様から援助を受けていれば、同一生計になります。 ケースワーカーさんは、貴方が保護を受けており、お父様と同一生計ではないと判断した為に支給されないとしたのでしょう。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=4018 過去にこのような質問もあります。 http://okwave.jp/qa/q6373322.html 他の回答にもありましたが、ねんきんダイヤルでもう一度相談されることをお勧めします。 同一生計でないのであれば、「別居していて、同一生計では有りません」と説明されればそれで手続きは終わりです。 個人的には、未支給年金を受け取ると、お父様と同一生計だったということを申し出たことになりますから、保護課へ報告するのにおかしくなりませんか?
お礼
回答有難うございます。 添付頂いた他の回答例も参照させて頂きました。 年金事務所からは、ご指摘通り「年金証書、住民票の写し(父と私の分)、除籍謄本、生計維持・同一証明書」などの提出が必要だと言われました。 管轄の年金事務所に電話と窓口両方で問い合わせたのですが、私にその未支給年金を受け取ってくださいと言われました。 「生計維持・同一証明書」には、「知人や友人でも構わないので証明してくれる方の署名捺印をしてもらってください」と言われました。 ねんきんダイヤルの方へ相談してみます。 詳しくご説明して頂き、本当に有難うございます。
- はる のパパ(@van62097)
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生活保護は毎月月末、年金(厚生年金も)は2カ月遅れで支給(偶数月の15日)されます。 お父さんが亡くなられた月が記載されていないので書けませんが、支給日を参考にして下さい。 年金事務所の方から連絡が入ったのなら間違いなく支給期間分は受給出来るでしょう。
お礼
回答有難うございます。 父は5月のGWに亡くなりました。 4、5月分を支給しますと年金事務所の方から言われました。 支給には3ヶ月くらいかかるだろうと言われました。 年金事務所の手続きを済ませます。 わかりやすい説明、本当に有難うございます。
- danngo13sa
- ベストアンサー率40% (2/5)
たぶん受け取れると思いますよ お父さんが亡くなられてたらこの分を未支給年金といいます。 詳しくはねんきんダイヤル0570-05-1165 月曜日8:30~19:00、火~金8:30~19:00、第2土曜日9:30~16:00 年金機構http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=4018
お礼
回答有難うございます。 ねんきんダイヤルに電話をしてもう一度問い合わせてみます。 ご親切に有難うございます。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
父の年金と遺産を相続して、ケースワーカーに通知。 生活保護停止。 遺産と年金なくなる頃に再申請。 生活保護再受給。 ですね。
お礼
回答有難うございます。 父の厚生年金は25万円位なので、私が頂いている毎月の生活保護金の2ヶ月分ちょっとになります。 他に遺産はないので、父の最後の年金だけになります。 短い期間ですが、ケースワーカーの方に報告しながら手続き致します。 ご親切に本当に有難うございます。
お礼
回答有難うございます。 亡くなった父の葬儀はわたくしが致しました。 父が亡くなったのがGWだったため、ケースワーカーさんに葬儀やさんの相談を出来ず、ネットで調べて葬儀を引き受けてくれる葬儀やさんに私が生活保護を受けている事を話して、葬儀費用は、残っていた父のお金(通帳の残高も含む)と、足りない分は保護課から支給をしてくださいました。 喪主はわたくしだったので、役所から健康保険からの埋葬費の支給があると言われましたが、まだ支給されていません。 支給があった時は、ケースワーカーさんにご報告して指示通りに致します。 現在、父の財産は0円になっています。 未支給年金って色々とややこしいのですね。 詳しくご説明して頂き、本当に有難うございました。