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認知症で中程度と診断された人に認められる署名の範囲
認知症の中程度と診断されている継母がおります。名前も書けるし、話をしていると、返事も返して、その時は分かっているように思われるが、後で聞くと忘れていることが多い。このような場合では、(1)養子縁組、(2)遺産分割協議、これらへの署名押印が認められる程度なのでしょうか。 あるいは、成年後見人が必要とされる程度なのでしょうか。診断書の高・中・低では良く分かりません。どこで区分するのでしょうか。
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責任能力ということでは、中と診断されるなら、無理でしょう。 ただ、誰かが、イレジエシテ、署名したり、捺印させる、などの悪用が可能だからです。
お礼
さっそくの解答、ありがとう御座いました。やはりそうでしょうか。責任能力有無の問題ですか。後見人が要るという事でしょうね。残念ながら了解しました。