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年金

10月で60歳になり、 年金の報酬比例部分を申請したところ、 年額21万ほどと、通知がきました、 厚生年金加入期間は20歳から57歳まで、 月収は平均して40以上。 年額が21万って事は 月にすると17000ほどです。 これは妥当な金額なんでしょうか?

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回答No.1

> 10月で60歳になり、・・・・ 去年、平成24年に60歳ですか? すると、生まれは昭和27年ですか? 下記サイトを参照して下さい。 http://www.office-onoduka.com/nenkin/age_man.html > これは妥当な金額なんでしょうか? 上記のサイトによると、男性の、昭和24年4月2日~28年4月1日生まれの方は、【1階部分】の国民基礎年金の部分は、65歳になるまで支給は、ないようです。 そして、60歳から65歳までの年金は、【2階部分】厚生年金・共済年金(現役時代の収入に対応した年金です)だけとなっています。 そして、etiobvrschuhvkiさんは,60歳を過ぎても、 厚生年金を払いながら(つまり,給与所得者で)、まだ,在職していませんか? 在職して厚生年金を支払いながら、厚生年金の比例報酬部分の年金支給は、次のサイトの様に「在職老齢年金」として、支給が一部カットされます。(在職老齢年金の計算式が、画面の下の方にあります) http://www.office-onoduka.com/nenkin/kou_zougaku6.html そしてetiobvrschuhvkiさんは、65歳になれば、1階部分の国民基礎年金(年金として支給するときは名称が老齢基礎年金変わる)が、加入年数に応じて支払われます。 もし、65歳前に退職すれば、厚生年金の比例報酬部分の年金額が、60歳以降の納付も含めて再計算されて、2階部分の比例報酬部分の厚生年金(これも年金受給時は名称が老齢厚生年金と変わる)が出るようになります。 > 年額21万ほどと、通知がきました、 日本年金機構からの、A4よりチョット大きな、印刷の文字が紫っぽい「裁定通知」ですか? 「裁定通知」ならば、国民年金+厚生年金の総額と、支給停止の金額が表示しているはずだし、また、一番下に「年金の一部停止の理由のコード番号」があるはずです。 「年金の一部停止の理由のコード番号」は、難しくて分かりませんので、日本年金機構に聞きましょう(私も分からない)。 日本年金機構への問合せ用番号は、ナビダイアルの「0570~・・・・・・」がありませんか?