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法人税基本通達5-1-1の2
当社は製造業なのですが、原価計算に売価還元法を使用しています。 このたび法人税基本通達5-1-1の2を適用できるのではないかと思いましたが、 「仕入れたものをそのまま使うことを前提としているため 売価還元法で除くものではない」と言われました。 それがわかったようなわからないような… 「売価還元法は売価から原価を計算する方法なので適用できない」ということなのか? なぜ適用できないか、お分かりの方がいらっしゃいましたら ご教示願えますでしょうか。
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お礼
No.1から引き続き、ご丁寧にありがとうございます。 大変よくわかりました。