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機械自動運転と休憩時間

製品を生産する際、材料を投入して(投入時間は約2分)機械のボタンを押すと10分稼動し止まります。 これを6回繰り返し、70分で製品を製造しています。 12時から休憩の場合、今まで11時55分で機械が止まった場合、次のステップに進むよう材料投入してボタンを押し、そのまま休憩に入ります。 我社の社風では、あくまでの休憩中の機械稼働は労働者のサービスの感覚でしたが、先日、休憩時時間に入る前に、材料投入しボタンをおして、10分間でも機械が止まらないようにして、休憩に入るように指示がありました。 普段は実行してましたが、改めて会社の指示が出るのはおかしいのでは?との議論になりました。 自動運転であっても休憩中の機械稼働の会社側の命令は、皆様の会社の実情では、どうですか? また、法律的には問題ないですか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • W-164
  • ベストアンサー率29% (393/1314)
回答No.2

私は素人なので、法律的なことは分かりませんが。 機械に材料投入しボタンを押した後、機械が稼働している10分間は、作業者は何をしているのでしょう。 > 12時から休憩の場合、今まで11時55分で機械が止まった場合、次のステップに進むよう材料投入してボタンを押し、そのまま休憩に入ります。 と言われているのですから、機械が自動運転中、特に作業員が監視していなくても運転に支障は無いのですよね。 たとえば、12時ちょうどに機械の運転を始めたとしても、10分後、1工程が終了して機械が停止しても、そのまま休憩は続けられるのですよね。 何らかの不具合が発生したらすぐに機械を止められるように、常に監視している必要がありその場を離れることが出来無いというのならともかく、 材料投入さえすんでしまえば、作業員は休憩していても問題ないのであれば、休憩時間中機械が稼働しているからと言って、それは作業員の勤務時間とは言えないような気もしますけど。

jhon999999
質問者

お礼

私もそう思いますし、現実問題として、たいていの会社はそうやってる様に思えます? それはそれとして、労働の法律的解釈ではどうなるんでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”休憩時時間に入る前に、材料投入しボタンをおして、10分間でも機械が  止まらないようにして、休憩に入るように指示がありました。”      ↑ この部分、意味がよく解りません。 休憩時間というのは、労働者が労務提供義務を 免れる時間を意味します。 つまり、労働契約というのは、会社が賃金支払い義務を負い、 労働者が、労務提供の義務を負う、という契約です。 労働者は、使用者の命令があれば即、労務を提供 できる体勢をとっていれば、実際に労働していなくても、 それは労務を提供したことになります。 逆に言えば、いくら休憩時間という名前がついていても、 何かあれば、即労務を提供するような状態であれば それは休憩時間とは言えないことになります。 それは、労働時間であり、賃金請求権が発生します。 質問の意味がいまいち解らないのですが、 機械が故障したら即対応できる体勢を義務づけられて いれば、それは労働時間です。 例えば、機械から遠い場所へ行くことを禁じられて いれば、それは休憩時間とは言えないことになります。

jhon999999
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 質問の意味は、機械をスタートさせて、離れた場所の食堂で昼食を食べます。 特に拘束されているわけではありませんので、そういった支持は問題ないと思うのですが。

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