労働基準法 休憩時間の使い方について
いつもお世話になります。
労働基準法の休憩時間についての質問です。
労働基準法で8時間以上の就業の場合、1時間の休憩法律で決められているのは知っているのですが、その休憩時間の使い方について、教えてください。
(経営者の立場視点での質問です。母がオーナー。私はスタッフです。)
聞きたいことは・・・
☆休憩時間の外出を制限することは法令違反なのでしょうか?
(申請の上許可制で外出可能)
まず、仕事は、接客業に当たります。
(フィットネスクラブのインストラクターです)
就業は9:00~20:00
13:00~14:00がお昼休みで、18:00~が時間外手当を頂いています。
この場合の法律で決められた休憩時間は1時間ですので、法律的にも大丈夫ですよね?
休憩は問題なくもらえています。
ただ、職種的に、お昼休み中に電話がきてしまったり、13:00ぴったりにお客様が引かないことももちろんあります。
しかし、つぶれた分の休憩時間は基本的に伸ばしてもらえています。
その上で問題なのが、どうしても電話等(あっても1回程度)があり、それが会社の利益に関わることがあるため、お店を空にすることはできません。
今までのスタッフは、理由があって外へ行きたい人は許可を取ったうえで外出することで、問題はありませんでした。
今回、年配の新人が入り、お昼休みを必ず一度帰りたいということを言い出しました。
しかし、それを毎日許してしまうと、他のスタッフに不満が出てきてしまっています。
そこで、いろいろ調べたところ、
自由利用の原則というものがあり、『休憩時間は権利として労働から離れることを保障した時間であるため、その休憩時間を自由に利用されなければならい』
という記載を見つけました。
しかし、同時に『ただし、一定の拘束を受けることはやむを得ないとされています。例えば、事業の規律を保持するために必要な制限を加えたり、休憩時間中の外出に対して許可を受けさせることは、必ずしも違法とはなりません。』
とも記載がありました。
てことは、この場合は、必要な時に許可が下りた場合だけ外出を認めれば、
毎日必ず外出を認めなくても、企業的には問題ありませんか?
せめて、週に2~3回にしてもらい、他の子にも不満が出ないようにしたいのです。
いつも説明が長くて(下手で)すみません。
よろしくお願いします。