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儲けがないのに何故課税対象に?
昨年10月、3年間乗った車をディーラーに返却しました。 3年間残価設定プランで、丁度3年乗車。 大事に乗って傷もなかったたのできちんと残価通り評価してもらい、 追加で払う金額はありませんでした。 ところが、うちの税理士は税制上の評価額はもっと下であるから 本来払うべき金額を払ってないので、これは利益にあたるから、 その差額分は課税されますと? 納得出来ません!一円も儲けてないのに。 ディーラーが設定した残価通りでとってもらったから、追加料金が 要らなかっただけなのに! どなたか税金に詳しい方、教えて下さい。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
車を買った代金を基礎にして減価償却費を計上してるはずです。 すると「買った代金ー減価償却費」が車の帳簿上の価格になります。 この帳簿価格とディーラの買い入れ価格との差額は益金になります。 言い方を変えます。 車を買った価格とディーラーで設定した価格との差額が、減価償却費と同じなら問題はありません。 しかし税法で規定されてる減価償却と、ディーラーの評価額は一致してないと思います 減価償却費として経費にいれてあるので、帳簿上の車の価格は「買った代金ー減価償却費」となってます。 「買った代金ー減価償却費」は帳簿価格です。 この帳簿価格よりもディーラーが高く買い取ってくれたら、帳簿上は利益が出てるのです。 一円も儲けてないとのことですが、実は帳簿価格よりも高く引き取ってもらってることで、法人経理上の利益が出てます。 帳簿価格という言葉に「???」となられてるとすると、文字での説明が困難です。 今一度税理士に「もっと分かりやすく説明してくれ」と要求しましょう。 「税制上の評価額」というよりも帳簿上の自動車の価格というのがいいかもしれません。 実際には車が減ってるわけではないけど、減価償却というシステムで経費にしてるという点がポイントですね。
- osamin
- ベストアンサー率34% (99/290)
減価償却として経費で落としていませんか。 経費としてこれまで、利益から控除されて、 課税を免れていたということです。 しかし、売却したところ、経費として控除していた価値以上の価格で売れた。 つまり、税金をまけてもらった分を返すということですね。 例 新車 100万円 3年後に50万円の残価。 それに対し、減価償却で車の価値は40万円だったとします。 これまで60万円は経費で利益を控除してもらったことになります。 つまり差額の10万円分の所得税を払ってないので、売却時に払うということでは?
お礼
大変分かり易い例えで解説していただき、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 すっきり分かりました。 私の勉強不足でした。