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盗撮を警察にとりしまってもらうにはどうしたらいいでしょうか
神奈川県在住です。神奈川県迷惑防止条例との関連も含め教えてください。 6月頃から出勤のためバス停に立っていると、60代と思われる男性が通勤を装いハンカチで片手に持っているデジカメを隠しながら、私をはじめ、道で出会う女性の上半身を盗撮しています。 毎日続くので7月に入り近所の交番に行きましたが、何かあったら110番に電話して下さいとアドバイスをもらっただけでした。 その翌日、また盗撮男が現れたので、その場から110番しましたが、住所、氏名、連絡先をきかれ、結局それだけに終わりました。 あまり気持が悪いので、相手にわかってしまうのを覚悟でデジカメでその男性の写真を撮りました。そのうち1枚だけ、相手の横顔と手に隠しもったカメラのレンズがこちらに向いている写真が撮れました。それを持ち、再度交番へ。その時対応してくれた方は親身に話を聞いてくれ今回は110番ではなく、管轄の警察署の電話番号を教えてくれましたが、他に被害届が出ていないので、今はどうしようもないとのことでした。他にも被害者がいると思うのですが、カメラを隠し持ち、歩きながらの盗撮、気づく人はなかなかいないと思います。その後、バスの時間を前後にいろいろ変えていますが、しばらく経つと、またその時間に現れます。その時間、警察がパトロールにきて、相手が姿をみれば現れなくなると思うのですが、今のところしてくれる気配はありません。どのような行動をおこせば、パトロールしてくれるようになるのでしょうか。ご存じの方いらしたら教えてください。
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ただ単に「この時間この場所をパトカーでパトロールして下さい」なんていう市民からの要望は管轄の警察には腐るほど来ていると思います。それ全てに対応することは物理的にできません。だったら今まで頼んだパトロールの要望を全てちゃんとやってくれなんて言われたら、結局は管轄内全てを廻ることになって市民にとって意味が無くなるのではないでしょうか。 「その場所をパトロールしてもらえればその間はいなくなるからやってほしい」。たったそれだけの要望は根本的な解決になりません。 もちろんパトロール中に盗撮行為をやっているところを職務質問でもしてもらえば捕まるでしょうが、現れなければ制服の現場活動の警察官には何もできません。 一時的にその場所を重点的にやってもらったところであなたの書かれた通り、警察がパトロールしている間は盗撮屋は現れないでしょうが、結局奴らは警戒の薄くなった所へ行って同じことを繰り返すだけです。 協力するから捕まえてほしいときちんと言うことです。 あなたは犯人が隠している撮影中のカメラのレンズまで見ているのですから、以下に現場での警察への通報という一つの方法を書きます。付け届けとか変な方法ではなく正攻法です。 1 いつものバス停でその60代くらいの男性が現れご質問文のように外見上、“隠したデジカメを使って対象者に対し無断で撮影をしていることが明らかな行為”を開始したと認めた場合は、その場で男性を呼び止めて手首をつかむ等し、逃げられないようにした状態で110番通報をして警察官を呼んで下さい。 これは法律上の現行犯逮捕、あるいは犯罪行為やその犯人を認知して捜査機関に申告することになります。 (※現場での通報は“管轄の警察署の電話番号”ではなく、緊急の場合に当たるので“110番”でして下さい。) 制止を振り切って逃げようとした場合は押さえつけて構いません。 カメラをいじくって画像の削除等の証拠隠滅をしようとした場合も実力行使で止めて構いません。 というのも、現行犯逮捕は一般私人でもできるからです。 (押さえつけたりカメラをいじる行為を止める場合は、あくまで必要な限度でやって下さい。殴ってけがをさせるなど明らかに過剰な方法にはならないように。) このような行為はあなたが腕っぷしに自信があればいいですが、そうでなければあらかじめ他の男性にでも同行してもらって下さい。 (常習的に痴漢の被害にあっていた女子学生の父親が、一緒に通学中の電車に乗って犯人を取り押さえたという記事を新聞で見たことがあります。) または現場で他の人に協力を求めて取り押さえるのもいいです。 2 現行犯人とは“現に罪を行い、または行い終わった者”を指します。 神奈川県の迷惑行為防止条例の第3条では“卑猥行為の禁止”として、 「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」 とされ、その行為の一つとして同条1項3号において、 「写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、人の下着又は身体の映像を記録すること。」 と規定されています。 ここでいう“身体”とは、同条1項2号で“衣服等で覆われている部分に限る”とされています。 つまり下着だろうが服を着た胸元だろうがジーンズをはいた臀部だろうが、撮られた側が不快感を覚えるような方法で撮影しちゃダメだということです。 従って、このような行為を現に行っている又は行い終わった場面を見つけた人にとってその行為者は迷惑行為防止条例違反の現行犯人ですので、逮捕状が無くてもその人(一般人でも警察官でも)による犯人の逃走・証拠隠滅を防ぐための身柄拘束が可能です。 3 手続き上は取り押さえた一般人の現行犯逮捕とするか、それとも駆け付けた警察官の職務質問によっての被疑者検挙とするかは状況によって変わるようです。 “間違いなく今盗撮をしている”と判断できない場合でも“不審な動きをしている人がいて今その人を呼び止めて一緒にいる”と110番することはできますし、それによる警察官の職務質問(所持しているカメラを出させて記録されている画像を見ること等)によって対象者が犯罪を行ったことが疑わしいとなったときは、その後の捜査によって犯人の処罰が可能になるかもしれません。 4 ここで、「もし間違っていて冤罪になったらどうしよう」、とは考えなくていいです。相手を困らせてやろうという悪意をもって通報や拘束をするのでないのなら、捜査や訴追をするのは警察や検察の仕事ですのであなたが罪に問われたり責任を負わされることはありません。 今まで書いたことなんかやるのはめんどくさい、ただパトロールしてもらえればいいや、なんて思うのならご質問文のように、時間・場所を指定してその時間できればパトロールして下さいと具体的に言えばたぶん可能な範囲でしてくれますよ。もしかしてちゃんと言っていないのではないですか?届け出をすれば言わなくてもここまでやってくれるだろう、なんて心の中で思っているだけでは相手に伝わりませんよ。 なんか熱くなってだらだらと長く書いてしまいました。 ネットでは“街撮り”と称して公共の場所にいる女性の胸元や臀部を勝手に撮影し、その画像が公開されているようなサイトがたくさんあります。検索してみて下さい。と書いては見たものの、気持ち悪くなって人間不信になるかもしれませんので怖い場合はしないで下さいね。 撮影している連中は、撮られている本人が気付かなければ何も迷惑かけていないじゃないかなどとアホなことを言っている者もいますので、こんなふざけた人間はみんな処罰されるべきだと思います。 軽犯罪法や他県の迷惑行為防止条例では通常衣服を着けないような場所(トイレ、浴場)での盗撮や、撮影を禁止する部位を下着等に限定したような条文なのですが、幸い神奈川県の迷惑行為防止条例では衣服を着けた部分について撮影を禁止しているというもので、結構厳しいほうだと思います。 (まあ、衣服で覆われていない、つまり上半身裸の人やひどいミニのスカートなどをはいた状態の太ももや脚など公然と肌を外部に見せつけているような部分を撮影しても、“上記の条文を適用”して処罰することはできんということになりますが。) ぜひともそのエロジジイが捕まって処分されることを望みます。
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- flashbeam
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>その男が自宅へ入るところ、自宅近くで散歩中の女性を盗撮しているのをデジカメの動画に撮りました。 決してこの行為を否定するわけではありませんが、どうも動画や写真について過信している方が多いと感じます。 犯罪の証拠と言われるとすぐに防犯カメラの映像がどうたらとかおっしゃる人がいますが、あんなものに大した能力はありません。せいぜい“事実”の補強となるか資料になるだけです。 映像の中に「この人物はどこの誰です」「この人は間違いなくこういうことをしています」などと解説や証明が入るわけじゃありません。場面がそのまま切り取られ記録されるというだけの話です。 この場合、“あなた方が見ている”ということだけで十分です。わざわざ動画に撮る必要はありません。 それよりも、事が全て終わってしまってから、このように“単体ではただの資料にしかならない”動画や写真を持って警察に行っても、「今さら言われても…」的な扱いをされてしまいます。 警察署には夕方行かれたんですよね。 病院などでもそうですが、24時間受付しているように見えますが、午後5時半頃以降に残っている人は当直といって、通常は平日昼間の勤務をしている人達が、緊急の場合に備えて持ち回りで泊まりの勤務をしているのです。 状況にもよりますが、体調が悪くて夜中に病院に行っても、応急処置だけされて平日の昼間外来診療でまた来るように言われませんか? 後回しにしても問題ないと判断されるものは後回しにされます。そうでないと救急患者に対応できなくなるからです。 ですから、あなたが書いた状況のように切迫した用件でなければ、当直時間中は悪く言えばその場しのぎの対応をされることになります。 警察からすればこのように後から届け出に来る場合、どうせならきちんと昼間の時間帯に来てほしいと思っているのではないでしょうか。 ですから、 >撮った写真が明らかに胸を写している、下着を撮っているなどのことがなければ、これに該当しない場合があるとのことでした。 >看板を立てたり、ビラをはったりするには、その物件の所有者とのかねあいで、現状ではできないとのことです。 >警察のアドバイスとしては、自宅を出るときその男をみかけたら、家に戻り出ない、帰宅のときは自宅を通りすぎるなどして、自宅を確定されないよう気をつけることをした方が良いとのことでした。 これらはしごくもっともな話です。事案がすでに終わって犯人も立ち去っており状況が切迫していないので、相談に対し回答で返しているだけです。 ・確かに、カメラが被写体の全身を捉えておりことさら胸や臀部を撮っていなければ犯罪にはならないかもしれません(犯罪にならなくても勝手に顔を写せば肖像権を侵害します)。でもレンズがどこをとらえているかなんて“実際記録された画像を見てみないと”わかりません。 ・看板というのはあまり抑止効果はありません。「ひったくり発生につき注意」なんて看板はよく見かけますがあれで犯罪の実行抑止になっていますか。被害者に対する注意喚起にしかならないです。ビラは電柱等に勝手に貼れば屋外広告物条例違反になってしまいます。 ・家を確定されないようにするとか自分で被害にあわないよう気をつけるようになるのは当たり前です。実際怖いんですから。 結論としては昼間の時間帯に警察署の専門の課に相談に行くか、“盗撮男が現れた”、“そいつが撮影をした”のを見たその場で110番して対応してもらうのがいいのです。 とはいえ実際一度だけ110番なさっているんですよね。 >住所、氏名、連絡先をきかれ、結局それだけに終わりました。 というのは、警察官に質問されたのはその盗撮男ですか。それとも既に盗撮男は立ち去ってしまって、質問されたのは通報者のあなたですか? 前者であれば、たとえ検挙されなくても普通はそこでもうやろうとは思わなくなるはずです。 後者であるならその盗撮男が警察官に職務質問されるまで、見かけたら何べんでも110番通報してやって下さい。 もしかしたら管轄の警察はちょっと頼りなくて自らはなかなか動かないのかもしれませんので、あなた方がきっかけを作って動かしてやって下さい。 あと、パトロールする警官の姿を見かけないとおっしゃいますが、犯人を捕まえようとしているならわざわざ制服で姿を見せたりはしません。犯人逃げちゃいますから。 前回も書きましたが、一時的に制服で見回ってその場所から犯人がいなくなっても奴らが他へ行くだけで何の意味もありません。
お礼
動画・写真、警察への届け出の時間、看板など、それぞれの事項に対して細かいアドバイスありがとうございます。 >住所、氏名、連絡先をきかれ、結局それだけに終わりました。 >>質問されたのは通報者のあなたですか? 通報者の私です。 今後もあきらめず110番してみます。 >犯人を捕まえようとしているならわざわざ制服で姿を見せたりはしません。犯人逃げちゃいますから。 先日、朝のバス停に白バイと制服姿の警官がじっと立っていました。 犯人わざわざそんなところへ出てきませんよね。 なんとも複雑な気持ちです。 いろいろアドバイスありがとうございました。
- maimai_san
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1.とにかく仲間(あなた以外の目撃者を集める) 2.そのエリアの、市議、町議に陳情。 3.交番の警官に付け届け。 個人では、どうやっても限界があります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 1.は同じバス停でバスを待っている方に声をかけてみます。 1~3とも考えがおよびませんでした。 できることからチャレンジしてみます。
とりあえず、バス停近くに、「盗撮魔出没注意!」の紙でも張っておけば出てこなくなるのではないでしょうか。
お礼
張り紙はりだしたらきっと、効果ありそうです。 どのようにしたら、はりだせるのか考えてみます。 ありがとうございました。
お礼
丁寧なアドバイスありがとうございます。 毎朝バス停には出勤時間が一緒の娘と私が一緒に立っています。 こちらへ質問を投稿した日の夕方、帰宅してきた娘がバスを降りると先方に、この男が歩いているのを見つけました。 急ぎ帰宅し、先に帰宅していた私とふたりで、カメラを持ち、車で後を追いかけました。 距離を置いて、気づかれないように間をあけて後をつけました。 そして、その男が自宅へ入るところ、自宅近くで散歩中の女性を盗撮しているのをデジカメの動画に撮りました。 その男の自宅の表札も確認し、以前撮った写真もプリントし、その足で警察署に娘とふたりで行きました。 警察の対応はとても良かったのですが、神奈川県の迷惑行為防止条例の第3条の件を持ち出すと、撮った写真が明らかに胸を写している、下着を撮っているなどのことがなければ、これに該当しない場合があるとのことでした。 また防犯の点から「盗撮男出没注意」を意味するような看板を立ててほしいと要望したのですが、看板を立てたり、ビラをはったりするには、その物件の所有者とのかねあいで、現状ではできないとのことです。 結局、時間があるときにパトロールをするしかないとのことでした。 ご指摘の「現行犯逮捕」についてですが、男の自宅は私の町内から2つ先の町内で、昔から住んでいる一軒家、逆恨みをされるのが怖いと娘も私も真剣に思っています。最近そういう事件多いので。 なぜなら、バス停で男をにらみつけても、平然と目をあわせ、にやつきながら、写します。 以前より大胆不敵です。どこかおかしくなっているのではないかと不安と恐怖もあります。 警察署にも今回私たちから、訴えがあったことを男にわからないようにしてほしいともお話してきました。 警察のアドバイスとしては、自宅を出るときその男をみかけたら、家に戻り出ない、帰宅のときは自宅を通りすぎるなどして、自宅を確定されないよう気をつけることをした方が良いとのことでした。 なんだか釈然としませんが、パトロールをするという話を信じてしばらく様子をみてみようと思います。 …その後2日、朝のその時間パトロール警官の姿はみかけませんが。 神奈川県迷惑防止条例の件、現行犯逮捕の件、知らないことばかりでしたので、とても助かり、ありがたく思います。 今後の行動の参考にいたします。 取り急ぎ、お礼申し上げます。