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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警察における文書の保管期間?)
警察の文書保管期間は3年?5年?
このQ&Aのポイント
- 警察の文書保管期間について疑問があります。被害事件に関する「事案取扱報告書」は5年間保管され、複写を請求することができると聞きましたが、最近話した警察官によると3年で破棄されると言われました。実際のところはどうなのでしょうか?
- 私が被害にあった事件に関する「事案取扱報告書」の保管期間について疑問があります。最初は5年間保管されると聞いていましたが、最近話した担当の警察官によると3年で破棄されると言われました。本当に3年なのでしょうか?
- 警察が作成した「事案取扱報告書」の保管期間について教えてください。私が被害にあった事件の報告書は5年間保管されると聞いていますが、最近話した警察官によると3年で破棄されると言われました。正確な情報を知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
神奈川県警も行政手続条例の適用をうけるはずですから、受理しない、回答 しないということはないはずです。その点も含め、お問い合わせ願います。 http://k-base03.pref.kanagawa.jp/cgi-bin/d1w_savvy/D1W_resdata.exe?PROCID=763421125&CALLTYPE=1&RESNO=19&UKEY=1230003267366
その他の回答 (1)
noname#75730
回答No.1
お尋ねの「事案取扱報告書」が何年保管かは存じません。 文書の内容や性質により保管期間は異なります。 どうしても知りたいなら、神奈川県警察本部へ文書によりお尋ねください。
質問者
補足
そうですか、ご存知ありませんか。。。 ご存知の方おられましたら、どうぞ教えてください。文書で問い合わせたところでいつ答えが返ってくるものやらそもそも答えも返ってくるのやらわかったものでもありませんし。
お礼
リンク先の情報がみれませんでした。表示されるエラーメッセージを見ると何かしらログインしなければならないもののように見受けられました。 問題自体は、おかげさまでこの取り扱い事案報告書を手にいれなくても解決することができました。 ご回答いただきありがとうございました。