有期雇用契約について
私は以前、試用期間で雇止めとなったことがありました。経緯、理由を書くと長文となってしまうので省略しますが、現在でも多くの疑問点を感じております。試用期間を設けている会社は多く、主旨も理解しているので、私は試用期間そのものについての異論は全くないので、そのことを前提に教えていただきたいのですが、
・「正社員募集」という求人広告
・入社日に試用期間(3か月)が有期雇用契約と判明(内定時に3か月は試用期間と説明)
・採用担当者から、場合によっては正社員に登用しない可能性もあるという話
上記の場合、業績悪化の場合を除いて、雇止めとする合理的な理由がなくても試用期間の満了で雇止めにすることができるのでしょうか。
正社員に登用しない可能性の説明がありましたが、それは試用期間を設けている会社にとっては一般的なことであり、労働者側も試用期間の主旨を理解できていれば大きな問題ではないと思います。
私のように試用期間が有期雇用契約の場合、解雇トラブルが発生しないので、会社にとっては大きなメリットがあるのだと思います。しかし、労働者側からしてみれば、納得のいかない理由で雇止めにされてしまう可能性もあり、非常に不安定なのではないかと思います。
上記のようなケースの場合、「契約社員募集(正社員登用あり)」という広告ならば全く問題がないと思うのですが・・・
お礼
ありがとう。