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銀行の定期預金についての質問
- 銀行の預金は、仮に銀行が破綻したとしても1000万円+利息までが保証されると聞きました。年間0.3%の金利で預金した場合、1年後に銀行が破綻した場合には1003万円が保証されます。
- 5年間の定期預金を組んでいた場合、5年後に銀行が破綻しても1015万円が保証されます。ただし、普通預金や定期預金の途中で銀行が破綻した場合は保証されない可能性があります。
- 定期預金は満期まで引き出すことができず、利息分も引き出せません。もし元金以下になってしまう場合は解約扱いになります。
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1)そのとおりです。 2)定期預金の場合、利息が満期日に支払われる形になるかと思いますので、5年きっかりであっても途中であっても利息は保証されます。ただし満期以前で破綻した場合はその日までの利息分に再計算されることになります。 普通預金も同様です。すでに利息として支払われた分は元金にあたりますのでご注意ください。 3)引き出せません。ただし総合口座を開設している場合は口座貸越という制度が使える場合があります。この場合は普通預金残高がマイナスとなります。 このマイナス分はペイオフ計算時定期預金額と相殺されます。 総合口座とは(http://www.sisanunyou.org/bank/kiso_account_sougou.html) 4)ネット銀行もペイオフ対象です。 ”国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの事を指す。(農協・農林中金・漁協などは預金保険機構に加入していないためペイオフの対象外だが、別に「農水産業協同組合貯金保険機構」に加入しており、ほぼ同様の制度がとられている)” (引用元:http://www.finance-dictionay.com/2009/10/post_457.html)
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- trajaa
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質問の内容は全て預金保険機構のサイトを見れば解決できるモノばかりと思われる 預金保険機構のサイト http://www.dic.go.jp/ (1)(2)に関しては、「預金等の保護の範囲」 http://www.dic.go.jp/shikumi/hatan/index.html には、『合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護』とあるので 1年であろうと5年であろうと普通預金であろうと、預け入れ開始から破綻日までの利息相当額が保護の対象で 破綻日が満期日なら、質問の通りとなる (3)定期預金とは、預け入れの期間を決めて預金する事で利率の優遇が得られるので、途中解約の場合は預入時の利率は適用されない <-通常は普通預金の金利が適用される。 複利式の場合であって、利息を普通口座に繰入する商品でも無ければ、元金も利息も引き出すことができない ※商品の中には、一部解約といって定期預金の一部分だけ解約して引き出すことが出来るモノもあるので、100%こうだとも言い切れないけど (4)預金保険機構に加盟している銀行だけが保護の対象なので、一覧で対象かどうか確認すべし http://www.dic.go.jp/shikumi/kikan/ichiran.html
お礼
ありがとうございます 丁寧かつ的確なご回答、とても参考になりました ご回答を参考にしつつ、自分でもまた調べさせてもらいます
お礼
ありがとうございます 丁寧かつ的確なご回答、とても参考になりました 参考URLも貼っていただき、ありがとうございます ご回答を参考にしつつ、リンク先も見させていただきました