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警察車両について。
例えば、ミニバイクの警察官が、交通取り締まりをするとき、駐車禁止区域の道路の路肩にに車両をおいて、自身は離れたところで、取り締まりを行っているとき、この車両は駐車違反にならないのでしょうかー?
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東京都の場合ですと、 東京都道路交通規則 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html | (交通規制の対象から除く車両) | 第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。 | (4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止及び法第49条の2第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(~) | ウ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため警察職員が使用中の車両及び当該警察活動のため停止を求められている車両 って事で問題にならないハズ。
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- norikhaki
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東京都の場合でいうと 「東京都道路交通規則」第2条(4)ウ により免除されています。 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html 第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、 道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする (4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止、法第49条の3第2項又は第4項に規定する 時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間 の規制の対象から除く車両 ウ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、 警備活動その他警察活動のため警察職員が使用中の車両及び当該警察活動のため 停止を求められている車両
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ありがとうございました。
- jaham
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二輪も駐車禁止になっていますか?
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