警察の交通違反の取り締まり活動を、違反者が出ないように予め通行車両に忠
警察の交通違反の取り締まり活動を、違反者が出ないように予め通行車両に忠告した場合。
罪に問われることはあるのでしょうか?
というのも、友人の運転で何度も通っている道を通ろうとしたところ。
時間帯進入禁止(7時~9時)に違反したということで、進入禁止区域の入り口から見えないところに隠れていた警察に捕まってしまいました。
違反したのは私ではなく友人ですし、取締りの現場にいるなんて初めてなので、周囲を見物していたのですが。
どうやら警察は違反者が多く居ると予想したのか10人近くは警察官がいました。
やり口が汚いと抗議する友人に対して「死亡事故も起きていますし」とかなんとか事故防止のための取締りをアピールする警察官。
しかし、10人も使って隠れて違反するのを待ち構えているよりも。
警察官1人が注意を促すプラカードか何かをもって警戒した方が、ずっと事故(あるいは違反)防止になると思うし。経費の削減になると納税者としては思うわけですよ。
規制されている時間はたったの2時間だから、大変で実行不可能なんてこともないでしょう。
そこで、警察が隠れている所の手前で。
「交通標識に注目してください、この先で取締りが行われています」
とか掲示した場合。
警察に叱られるような理由があるのかを知りたいのです。
お礼
ありがとうございました。