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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職前の有給休暇の使い方)
退職前の有給休暇の使い方
このQ&Aのポイント
- 退職前の有給休暇の使い方について知りたいです。会社では特定の日にしか有休を取れないのでしょうか?
- 退職前の有給休暇の使い方について調べています。固定休である日曜に有休を使うことはできないのでしょうか?
- 退職前の有休の使い方について教えてください。他の曜日に有休を取っても良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
公休も3月末で区切られ日割りになるものと思います。つまり21日から31日までの公休はひと月の約1/3、おそらく2日になります。あとはすべて有給消化するので、もう今月出勤する義務はありませんね。出勤するとしたらあなたのサービス、ボランティアということになります。なお、念のため書いておきますが、必ず会社の就業規則を参照してください。もしかしたら「公休は日割りにしない」となっているかもしれません。
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- shaikencenter
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回答No.3
質問者さんは、実に仕事熱心ですね。 いま受け持っている仕事を3月末日までに、仕上げなければいけないのでしょうか? 仕上がらなかったら、退職後も仕事をするのでしょうか? こういう仕事の割り振りは、職責者が行うもので、退職するものに、有給休暇を取らせずに働かせるものではないと思います。 公休日に出勤をすれば、1週間以内に代休を与えるのが、一般的ですが、就業規則はどのようになっているのでしょうか。 No.1さんの回答にもあったように、残りの有給休暇で、3月中に出勤する必要はないように思います。
- pajyarusuta-11
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回答No.2
皆さん勘違いしていますが,会社は従業員に万が一に備えて有給休暇を与えるのです。 退職前に職安で仕事を探すので有給休暇を消化するならよいです。 公休は暦の決まった休みでこれを有給休暇に振り返る事は出来ません。 消化しなければ損したような錯覚に陥るでしょう? だって最初は会社が労働基準法に基づいて社員のために与えたのです。 だから労働者が事情が出来た(病気等)の時は休んで給与が貰えるのです。 会社の立場に立って考えて,仕事もしていないのに賃金を貰うのは気が引けない?
お礼
確認してみたところ、h_bopper2002さんの仰るように 公休は日割りで2日でした。 回答ありがとうございました。