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同居の母を別世帯にしています。
現在、86歳の母です。 3年ほど前から同居していますが、母は非課税世帯でしたので、世帯主のままで転入届をしました。 私は、主人が世帯主で、現在21歳の大学生の扶養家族がおります。 母を、扶養家族に入れたほうがいいのかどうか・・・それがわかりません。 うまく言葉にできず、申し訳ありません。 ご回答 お願いいたします。
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>3年ほど前から同居していますが、母は非課税世帯でしたので、世帯主のままで転入届をしました。 ということは同居はしているが世帯は分離していると言うことですね。 >母を、扶養家族に入れたほうがいいのかどうか・・・それがわかりません。 税金の面での扶養にしたほうがいいと思いますが、世帯は今までどおり別の方がいいでしょう。 なぜかと言うと後期高齢者医療制度の関係です。 後期高齢者医療制度では保険料は所得割と均等割の二つの部分から成り立っています。 母親が非課税であったなら所得割はゼロです、一方均等割には減額と言う制度があり最高で9割減額されます、そしてこの減額と言う制度は世帯の所得が対象になります。 ですから母親の単独世帯であればこの減額が適用されますが、質問者の方の夫の世帯に母親を組み込んでしまうと質問者の方の夫の所得に引っ張られてこの減額制度に該当しなくなってしまうと思われるからです。
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- ahah14
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うちの実家は母と祖母の二人暮らしですが、別世帯になってます。理由は後期高齢者の保険料が同世帯だと母の所得と祖母の年金が関係して計算されますが、別世帯だと祖母の年金のみで保険料が計算されるので金額が違います。そう言う意味では別世帯にしたほうがいいと思いますが…
お礼
そういうことなんですね。 回答いただき、本当にありがとうございました。
- mukaiyama
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>母を、扶養家族に入れたほうがいいのかどうか・… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >3年ほど前から同居していますが… 税法上の扶養控除は同居かどうかではありませんし、住民票がどうのこうのも関係ありません。 大事なことは、 1. 「生計が一」であること。 2.「所得」が 38万以下であること。 3. 他の者の控除対象扶養者や配偶者、事業専従者になっていないこと。 の 3つを同時に満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 特に年金をもらっているなら、年金を「所得」に換算して 38万以下でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 以上の要件を満たすなら、過去 5年にさかのぼって確定申告 (期限後申告) をすれば良いですし、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 今年の分は、あなたが会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら年が明けてから今年分の確定申告で対処すれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
初めて投稿させていただき、早々の回答、本当にありがとうございます。 感謝です。
お礼
よく分かりました! 本当にありがとうございました。 税金の面で扶養家族にするためには、世帯を一緒にしないといけないと思い込んでいました。