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ついて

私達のNPO法人は、若者の自立支援のため、若者が農作業労働をボランティアで提供し、職業訓練を行っております。対価はいただいておりません。 強いて言えば、職業体験という無体財産が、貸方勘定科目となります。 このような、場合、仕分け・活動計算書(損益計算書)・貸借対照表の貸方勘定科目は、どう設定すればよいのでしょうか? 何卒、お教えください。お願い申し上げます。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 強いて言えば、職業体験という無体財産が、貸方勘定科目となります。 それは会計上の財産ではありませんので、貸借対照表への計上は難しいです。 > このような、場合、仕分け・活動計算書(損益計算書)・貸借対照表の貸方勘定科目は、 > どう設定すればよいのでしょうか? 『このような』といわれても、残念なことに会計に関する判断をするための情報が欠落しております。 例えば一般に『資産』(貸借対象表の借方)で計上されている次の物は、貴団体においてはどのようになっておりますか? ・手持ち現金や預金  代価は取っていないのは読めば判りますが、団体としての現金や預金もゼロですか?  光熱費、家賃、電話代、リース代、教材等(農機具や種苗)の支払いは? ・土地(農地)、事務所、電話、車両、トラクター、鍬・鋤、電話・FAX機、コピー機  これらの中で団体所有物はないのですか? 農協の会員になって税理士の無料相談を受けるとか、ある程度の会計事務の能力者に現状を見せるとかしてください。  

igawa100a
質問者

お礼

本当に有難うございます。税理士先生か、農協さんに問い合わせた方がよさそうですね。 実は、農場・農耕機械・苗等は、すべて、農家さんが出してくださり、私達は、労働力のみを提供する。こういう契約なのです。 どうも、県庁に問い合わせたところ、<ボランティア評価益>という勘定科目がある事が分かりました。この勘定科目がある事も踏まえ、税理士先生、農協等に問い合わせてみます。

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

経理はあくまでお金の仕訳だけであって、ボランティアの活動はお金の移動をしませんので記載できません。記載する方法はありません。 会費とか経費のみが計算書へ載る事になり、ボランティア活動は活動報告に入るだけでお金が動いていない部分は経理の範囲に入りません。 そんなんで職業訓練なんかできるのですか?大丈夫なんですかね?訓練するんじゃなくされちゃう。

igawa100a
質問者

お礼

本当に有難うございます。税理士先生か、農協さんに問い合わせた方がよさそうですね。 実は、農場・農耕機械・苗等は、すべて、農家さんが出してくださり、私達は、労働力のみを提供する。こういう契約なのです。 どうも、県庁に問い合わせたところ、<ボランティア評価益>という勘定科目がある事が分かりました。この勘定科目がある事も踏まえ、税理士先生、農協等に問い合わせてみます。

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