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保釈の可能性

先日友人が万引きで逮捕されてしまいました。 一度目は厳重注意?でその日に釈放、 二度目は逮捕、3日間勾留で釈放され、 三度目の今回はおそらく裁判だろうと 弁護士さんに言われました。 二度目からはまだ二ヶ月くらいしか 期間がありません。 保釈制度というものがあると聞きましたが、 可能性は五分五分と言われました。 万引きで保釈されるという例は 難しいのでしょうか。 法律があまりわからないので 教えて頂けると有難いです。

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

○保釈が認められる例は少なくないです。しかし、常習性があるため、権利保釈にはならないはずです。裁量保釈が認められるかどうかということです。 「可能性は五分五分」という担当弁護士さんのご意見はそういう意味を言われているのでしょう。 担当弁護士さんの腕と情熱次第ということでしょう。 ○万引きでの前科はないように読めますので、罰金の略式命令で済むかもしれません。 ○私が気になるのは2回目の犯行と今回の犯行があまりに近すぎる点です。お友達が、急にそれまで全く見られなかった万引行為に走ったりした(それも連続して)原因 について、何か心当たりはありますか。金に困っていないなどはっきりした動機が見当たら ない場合、盗んだ商品についてお友達が欲しがったとはとても思えないシロモノである場合、お友達が事故や犯罪に巻き込まれるなど最近強烈なストレスを受けていた場合、奥さまに 過去に拒食症・過食症・アルコール依存・買い 物依存・ギャンブル依存などの傾向があった場 合、近親者に酒害の方がいらっしゃる場合など には、精神的な病気(クレプトマニアやうつ病 など)が潜んでいることがありますので要注意です。病気の場合は適切な治療をしないと必ず再犯をしますので、精神科に相談するのがよいと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

万引きと軽く言うけど、常習の窃盗犯ではないですか。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

保釈とは、「保証金の納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄の拘束を解く制度」です。 それで無罪放免になるわけではありません。 刑事裁判が確定するまでは推定無罪ですから 身柄を拘束するのは社会生活に支障をきたすので 裁判にきちんと出頭するための保証を確保し、 身柄を一旦開放する制度として保釈制度があるのです。 なので保釈が取り消されれば保釈保証金は没収されますが 拘留がとりけされれば還付されます。 金額は本人の資産状況を裁判所が判断してきめます。 本人が失うと惜しいと思える金額でなければ効果がないでしょう。 保釈の請求があったときの除外理由としては 重い刑罰が科せられる特定の犯罪(死刑・無期懲役、短期が1年以上の懲役刑(禁錮刑)に課せられる犯罪を犯した場合、 被告人が以前に一定範囲の重大な罪の有罪判決(死刑・無期懲役まらは10年以上の懲役刑(禁錮刑)を受けていた場合、 常習犯的なケース、 証拠を隠滅すると疑われる相当の理由があるとき、または目撃証人や被害者にお礼参りなどをするような危険がある場合、 氏名や住所が不明な場合(刑訴89条)となっています。 保釈率 http://www.keijijiken-bengoshi.com/keiji-nagare/hosyaku2.html 平成22年度の窃盗の保釈率は8%ですね。 請求しない場合もあるので請求した場合の割合とは言えないでしょうが。