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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勾留中の友人、起訴そして保釈申請と思っていたのに???)

勾留中の友人が起訴されない理由と保釈申請の可否について

このQ&Aのポイント
  • 友人が大麻で逮捕され勾留されていますが、起訴されずに保釈申請ができません。
  • 勾留は延長しても20日すれば起訴され、保釈申請できるものだと思っていましたが、まだ起訴されておらず、弁護士によると2週間後になるとのことです。
  • 起訴までの延長の理由として考えられることは何でしょうか?お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ya_mada
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回答No.4

>起訴までがこんなに延びることもありえるのですか? 所持、密輸それぞれの逮捕・勾留手続きがどんなスケジュールで進められたのか、正確なところは解らないので、たとえば…という話ですが。 一般的な話として、逮捕、勾留され「処分保留」として釈放される被疑者がいます。あくまでも処分保留であり、起訴猶予と決まったわけではないので、そのあと被疑者取調べ以外の捜査が進展して、後日「在宅起訴します」という可能性も残されています。 御友人の2件目の密輸についても、同様に「処分保留」として勾留が終わった状態なのではないでしょうか。前述のように、普通なら処分保留のまま釈放されるのですが、現在、1件目の所持について起訴後勾留がされているので、いずれにせよ身柄が解放されないという訳です。 >2件目の起訴がされないと申請が通らない これも、弁護人の説明をご家族がどこまで正確に伝えてくれたか解らないので、考えられる理由をおおよそ挙げておきます。 ひとつには、保釈要件の関係です。保釈が許可されるかの判断では、罪障隠滅や逃亡の危険性があるかが重視されます。本来、所持についての保釈申請ですから所持に関する事実について考えなければいけないのですが、逃亡については「ちなみに密輸の事件があり、まだ起訴されていない。というか第1回公判で罪状認否をしていない。ということは、所持の罪は認めていても密輸の罪に問われるのが嫌で逃げ出すかもしれないぞ」という発想が一応許されます。 なんだか変じゃないか、と言われればたしかにおかしいのですが。 ふたつめの理由として、今回の保釈はあくまでも所持についての勾留に関する処分でしかないということがあります。頑張って保釈を認めさせたとしても「それじゃ密輸罪でこれから起訴するので、密輸について起訴後勾留します」と言われたら拘置所に逆戻りです。保釈金をもう一度積まなければなりません。それではあんまりなので、2件目の起訴まで待つということです。 >保釈の見込みについて 具体的な事案にもよるので即断はできませんが、密輸や譲渡目的の所持ということになれば、たとえ本人が事実を認めていても、背後関係の解明や関係者の確保の進展次第では、たしかに保釈が認められにくいことは考えられます。 もっとも、弁護人が裁判官や検察官と折衝の上で「2件目の起訴がされないと…」と言っているのでしたら、逆に、2件目の起訴(あるいは追起訴後最初の公判)さえ済めば保釈できる見込みがあるのかもしれませんね。 こればかりは事案が解らないと、なんとも。 おそらく接見禁止がついて御友人と直接会うこともできない状態でご心配でしょうけれど、一緒に心配してくれる人がいるだけでご家族の救いになると思います。どうかちょっとでも支えてあげて下さい。

nekomew
質問者

お礼

丁寧なご回答と優しいお言葉にとても感激しました、ありがとうございます!専門の方でらっしゃるのですね。素人ですので少しずつ、なるほどなるほど・・・と読ませていただきました。どの説明も、なるほどそういうこともあるのか、と納得します。今まではよく分からないというだけで不安ばかり募っていたのですが、今とても落ち着いた気持ちになれました。 ちなみに密輸は海外の友達に種をおくってもらったもの(半年ほど前のことになると、調べも進みにくいのでしょうか)、所持は部屋で育てていたものがだめになってしまって、その枯葉が残ってたものと本人が言っていました。いずれも少量(罪は罪ですね)で自己使用目的と言っていました。 幸い面会はできる状態ですので(接見が許可されてるということはどういうことを意味するのでしょうか?接見禁止はそれだけ保釈の見込みも減るのでしょうか?)時々行くのですが、辛そうにしています。逮捕から今ちょうど2ヶ月経ちます。本当に当たり前ですが、悪いことはしてはいけないですね。本人も身にしみているようです。一日も早く再スタートできる日が来てほしいです。 本当にありがとうございます!

その他の回答 (4)

  • ya_mada
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.5

面会は可能なのですね、それはなによりです。 接見禁止について補足しておきます。 事件の内容や捜査の進行状況によっては、迂闊に第三者と面会をさせると証拠隠滅の指示などをされるおそれがあります。そこで、証拠隠滅のおそれがある場合には、検察官の請求により、弁護人以外との面会を禁止する処分がとられることがあります。 これが接見禁止です。 請求する時期も認められるための要件も違うので、接見禁止の有無と保釈の可否に必ずしも因果関係があるとまでは言えません。しかし、接見が禁止されていないということは、(事案そのものを完全に把握しているわけではないので、安易に断言をすることはできませんが)検察官もこの事件には複雑な背後関係や共犯者などないと考えている可能性が高い、したがって2件目の起訴さえあれば保釈できる見込みがある程度高いのではないかと思います。

nekomew
質問者

お礼

わかり易い補足ありがとうございます。 確かに、仲間がいたという印象は受けませんでした。 見込みがあるということをとても嬉しく思います、と同時に、今私たちがこうと決めることはできないのだということも読み取れましたので、祈りながら待ってみることにします。 本当にありがとうございます!

noname#109183
noname#109183
回答No.3

基本的なことですが 起訴・・・検察官が判断する 保釈・・・裁判所が判断する 今回は、「大麻の所持」と「大麻の密輸」の2件の罪に問われています。 「一罪・一逮捕・一拘束」という原則があります。 警察が逮捕してから、取調べをして48時間以内に検察庁に送検します。 検察庁では、取調べに24時間、裁判所に勾留請求をして、認められれば最大10日間。勾留請求は2回出来るので、裁判所が認めればまた10日間、合計20日間勾留されます。この時間を利用して、警察に補充捜査をさせる場合があります。 2件目の罪も同様になる可能性があります。 警察が「逮捕」するには、「現行犯逮捕」「通常逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。 任意の事情聴取であれば、あくまで任意ですので、時間の制限はありません。

nekomew
質問者

お礼

ご回答感謝致します。 なかなか私が祈るように最短で進むとはいかないのでしょうね。2件あるためどちらがどうなってるのかよく分からず不安でした。 ありがとうございます。

  • japan-no1
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.2

大麻の所持と密輸 所持は、起訴されていますが「密輸」は簡単にはいきません。 理由は「譲渡目的」と判断されたら、保釈は諦めてください。

nekomew
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 半年ほど前に友達から種を送ってもらったと言っていました。密輸は調べもなかなか難しいのでしょうか。。。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

麻薬類は難しいです 再犯のおそれがあると判断されたら保釈はないでしょう