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保釈金と拘留期間

来月末に第3子の出産を控えている友人の夫が、 公務執行妨害で現行犯逮捕されてしまいました。 料金トラブルが元で駆けつけた警官に友人夫、他2人で 暴力を振るってしまったためです。 逮捕された3人の供述が食い違い調書が取れないため 10日間の拘留延長が決まっています。 友人の状態が状態なだけに大まかな目安でも構わないので 今後の見通しを教えていただければ幸いです。 質問事項は 1.保釈は申請をしてからどのくらいで許可がでるのか。 2.保釈金を払えばすぐに自宅へ戻れるのか。 3.起訴されて、国選弁護士をつける費用や裁判費用 4.保釈金が支払えなかった場合はどのような刑罰になるか 事例によってきっとケースは様々かとは思いますが 少しでも今後の展開がわかればと…思っておりますので 何卒宜しくお願い申し上げます。

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回答No.3

 初めの2つの回答は一部に明らかな間違いがありますし,全体的に不正確です。  起訴前勾留(これが正しい字です。新聞は「拘留」とか「拘置」を使っていますが,法律上の用語ではありません。)は,最大20日です。逮捕による留置を含めて最大23日です。起訴前勾留が50日などということはありません。  起訴前勾留には保釈はありません。  この間に起訴がされない時は釈放になります。このときには,お金を積む必要はありません。  起訴されると,起訴された日を1日目として,2か月間勾留が続きます。2か月経っても勾留の必要がある時は,1か月ずつ勾留期間が更新されていきます。  勾留されたまま起訴されると保釈を請求することができます。保釈は,権利として認められる場合もあります(保釈請求をすれば必ず保釈される。)が,例えば罪証隠滅の恐れがあるような場合には,権利としては認められません。裁判所の裁量判断によることになります。  この裁判所の判断の前には,裁判所が検察官に意見を聞くことになっています。この意見は裁判所の判断に大きく影響するといわれています。共犯者がいて,その一部が否認しているような場合には,保釈が認められる可能性が低くなります。  保釈金の金額は,裁判所の裁量で決まります。政治家の汚職事件などでは,保釈金が数千万円になることもあります。一般的には何百万円という数字になると思われます。このお金は,被告人が逃亡することなく裁判が終われば,すべて戻ってきます。公判中に逃亡して,裁判所に出頭しなくなった時は,裁判所の裁判によって全部又は一部が没取されることがあります。  さて,その上で, 1について  当日又は遅くとも翌日(金曜日の場合は月曜日)には保釈の可否の決定が出ます。 2について  保釈金を納付すれば,直ちに(といっても,検察官が釈放指揮書を出してそれを留置場所に届けるまでの時間は必要です。)釈放されます。 3について  国選弁護費用は,公判回数が2~3回の事件であれば,10万円以内で収まります。また,これを負担しなければならないのは,有罪判決で訴訟費用の負担を命じられた場合だけです。  また,この他の訴訟費用は,裁判所が鑑定をしたり,証人尋問をした場合に,その費用(証人・鑑定人などに支払う旅費・日当,鑑定に要する費用)があります。余程もめる事件でもない限り,目の玉が飛び出るほどの金額になることはありません。 4について  保釈されないだけで,何のおとがめもありません。

stay_0117
質問者

お礼

疑問点を解消できる詳しい回答、本当に ありがとうございます。 こうしてこれからの流れを教えて頂けたこと 深く感謝いたします。早速このことを友人に伝え 少しでも不安を取り除いてあげたいとおもいます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ZRT
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回答No.2

いつ 逮捕されたかが判りませんが、又 拘留延長すれば最大で50日ですよね逮捕された日から、後は書類(調書)が出来て 検察送致後で有れば弁護士さん次第だと思いますが!

stay_0117
質問者

お礼

すぐにお返事を下さってありがとうございます。 友人の様子を見ていると私まで不安で悲しく なってしまっていたので相談に応じて頂いただけでも とても感謝しています。ありがとうございました。

  • ZRT
  • ベストアンサー率26% (196/730)
回答No.1

まだ警察署に居られる様なので、保釈金は発生しません! 2+(24日X2)の留置が警察には現行の法律では認められてますいわゆる代用監獄ですね! 拘留起訴されて始めて保釈金が発生します 保釈金は担保(本人が逃亡、失踪しない為の)身代わりですので裁判には関係ないですし、その場で保釈(一時釈放) されます

stay_0117
質問者

補足

早速のお返事、とても有り難く感謝します。 現在既に10日間の拘留延長が決まってますが 更に拘留が延びることもあるということなのですね… 友人の夫が拘留されている間、釈放が決まるまで やはり長時間かかるものなのでしょうか。 起訴されればすぐに保釈申請は通るものなのでしょうか。 質問ばかりで本当に申し訳ないのですが どのくらいの期間収入0となってしまうのかを 友人がとても心配しているのでお教え頂きたくお願い致します。