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2世帯住宅の住民税について

この度、マイホーム新築予定(2世帯住宅)です。 住民税について、質問があります。 2世帯住宅には、私達夫婦と、私の母•弟が住む予定です。 私の母、弟は二人とも収入がなく、現在住民税を免除しています。 しかし、私達と一緒に住むようになったら、世帯収入があるとみなされて、住民税を負担しなければいけなくなるでしょうか? 私達夫婦は共働きですが、さすがにあと2人分税金が課されるのは厳しいです。 (これから子どもも欲しいし、ローンの返済も二人で働いてやっと返せる額です) 家は完全2世帯で、実際家計も別々です。 どなたか、教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>私達と一緒に住むようになったら、世帯収入があるとみなされて、住民税を負担しなければいけなくなるでしょうか? いいえ。 住民税も所得税も個人ごとにその所得に応じてかかります。 なので、お母様も弟も住民税がかかるようなことにはなりません。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。添付し忘れました 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263 『生活の本拠(拠点)とは何ですか』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269

toumalove1987
質問者

お礼

2度のご回答ありがとうございます! 大変参考になりました!

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >私達と一緒に住むようになったら、世帯収入があるとみなされて、住民税を負担しなければいけなくなるでしょうか? 「所得税」「住民税」ともに、「市町村への住民登録(住民票)」は【無関係】です。 また、たとえ「親子・夫婦」でも、「それぞれが」「それぞれの収入(≒所得)」に応じてかかるのが、「所得税」であり、「(個人)住民税」です。 ちなみに、「住民登録」していても、実際に居住している場所が違えば、「住民税」を納めるのは「住民票のある市町村」ではなく「実際に住んでいる市町村」です。 また、「住宅」と「別荘」が違う市町村にあるような場合は、原則、両方に「均等割(4千円)」を納めます。 このように、「個人にかかる税金」と「住民票」は関係がありません。 『狛江市|Q.単身赴任をしていますが、税金(住民税)はどの自治体からかかりますか? 』 http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/27,27480,282,1368,html (備考) 「生計を一(いつ)にする」と「生計を共にする」について 「税金」の「扶養控除」などの要件にある「生計を一にする」は、「税法」独自の考え方で、「生計を共にする」とは違うものです。 「生計を一にする」は、「住民票」も「同居・別居」も無関係です。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※「所得税」には「非課税の基準」というものはありません。 ----- 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではなく、「給与」からのみ控除できる「必要経費(に相当するもの)」です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • 197658
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回答No.2

>現在住民税を免除しています。 >住民税を負担しなければいけなくなるでしょうか? 免除ではなく収入がないので課税されないだけです。 国民健康保険なら収入が無くても均等割りの負担がありますが 貴方が社会保険なら扶養にしてもらえば負担は今までと変わりません。

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