- ベストアンサー
2世帯住宅の税について
- 2世帯住宅の税についての疑問を解決
- 2世帯住宅での税金の扱いについて詳しく説明
- 2世帯住宅のローン控除や収入の申告についての注意点
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答いたします (1)不動産は登記上の所有者に課税されます(固定資産) (2)弟さんからの返済分負担金(一応このように呼びます)を収支として申告する必要はありません (3)貴方がローンを組めない弟さんの分を一時的に立て替えたと言う立場を取るか かたちだけ借用書を巻いてそれを根拠として個人的に負担金を貰うかどうか (4)住宅取得時と毎年の年末に所得控除がありますが 内容にもよります (5)税務署は何でもかんでも課税しません (6)何でもかんでも収入と考えずに個人的な金銭のやり取りも当然あると考えてください (7)ローンの返済を間断なく続けられる状態を維持して下さい(これが意外と難しい) 早速税務署に行って相談して下さい 解決方法が見えます
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
二世帯住宅をAが建て、そこにAとBが居住する。 AはBから、ローン負担分として、いくらかのお金を受け取った場合に、これが不動産所得になるか?という質問です。 結論は「不動産所得としての申告は認められない」です。 理由 1、二世帯住宅は住宅を建てる際の様式の一つであり、他者に貸付をすることを予定してのものではない。 2、同じ住所地にて同じ建物の中に住む人間から受け取るお金を「家賃」として不動産所得にすると、損益通算の利用しての、還付金の受取りスキームを認容してしまう。 仮に給与所得に不動産所得を加えての申告書を提出をした場合。 1、納税額のある場合。 減額をする更正がされます。 2、還付額のある場合。 増額をする更正がされます。 家賃を受け取る「賃貸借契約」とすると、税以外にとても面倒な問題が発生します。 1、BはAに対して「借家権」を主張できる。 2、家賃の滞納を理由に追い出しをしようとすると、立ち退き料等の支払が必要となる。 3、A死亡時の家の評価は、借家価格になる。 4、B死亡時には、借家権が相続財産になる。 BがAに支払ういくばくかのお金は、家族間での生活費の負担です。 ウダウダと考えて「贈与税の対象ではないか」という問題を生まないように、年間110万円以内に納めておくのが、ベターだと思います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 仰るとおり、生活費の負担という考えなんですが、受領する金額が年110万以上になりそうです。その辺も含めて今度税理士に相談することに致します。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私が単独で全額ローンを組みます… >土地、建物の登記も私の単独名義… それなら二世帯住宅などでなく、アパートです。 大家の住まい 1戸に貸家 1戸のごく小規模ですがアパートです。 >月々弟から貰ったお金は家賃として、収入になるのでしょうか… 不動産所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm ですね。 >そうすると、申告し所得税を支払わなければならない… もらう家賃とかかる経費の多寡、またあなた方に収入源があるのかないのか、などにより一概には言えませんが、基本的には確定申告をして納税が必要になると考えるべきです。 その税金分も考慮して家賃を決めないといけません。 >土地家屋のローンの支払いもありますが、所得税に関し何かしらの… 月々の返済分のうち、利息手数料分のみが経費となります。 元本の返済分は経費でありませんが、代わりに減価償却費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm や固定資産税などが経費になります。 >手続き上、どの様にしたら良いのか… 賃貸が始まってからで良いですから、開業届などを出します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1399.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 2世帯っていうのは大変なんですね。別にアパート経営や利益を得ようとか考えてはいないんですけどね。 ここの他にも、知り合い等できる限り調べて見ましたが、みんな結論は、専門家に相談すべきという意見ばかりでした。 当然ですね。今度税理士に相談することに致します。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 2世帯っていうのは大変なんですね。でも、おっしゃる通りの形で行けば、深く考えなくても良いかもしれませんね。 ただ、そうすると贈与になるのかな?なんて、また、考えて始めたりするんですよね。 ここの他にも、知り合い等できる限り調べて見ましたが、みんな結論は、専門家に相談すべきという意見ばかりでした。 悩む前に専門家に相談してみようと思います。早々のご回答頂きながら返事が遅れ申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。