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清算についての相談

 私の知人の父が突然死し、経営できる人が周囲にいなく、会社を閉じる方向で税理士さん(税理士さんがいる事務所の担当者)におまかせしていたそうです。解散の登記をし、最近、解散登記までの届出の控えや登記の控え、決算書が綴ってある帳簿が送られてきて、記念にとっておいてくださいといわれ、これで会社は閉じられたのか・・・と思っていたところ、インターネットなどで調べてみると、任意整理の清算になっていて結了はしていないようです。残りの資産はなかなか償還できないゴルフ会員権、負債は経営者からの短期借入金で、昨年度の申告もしていないようです。結了しないで問題ないのでしょうか?その担当者は解散してから二年くらい経てば会社は登記から消えるようなことをおっしゃっておられたようです。  このままにしておいて問題ありませんか?問題があれば無料で相談できるようなところはありますでしょうか?  ぜんぜん知識もないし(個人の確定申告書を書くことはできる。)金銭的な余裕もまったくないようで、途方にくれていました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ewqaz
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回答No.3

解散登記をしても、清算結了の申告をしなかった場合、法人住民税の均等割だけはかかってきますし、税務署には予納申告も必要となってきます。 ****誤りです。休眠の届けを出せば均等割は、かかりません  ゴルフ会員権等もどなたかが相続し、借入金も誰かが引き継がないといけません。 ****誤りです。相続放棄.限定相続色々の方法があります。ゴルフ会員権については、名義書換料がかかるなら 年会費2-3万は、しばらく未払いにしておくか 市場で売却でしょう   無料で相談できるようなところはありますでしょうか? ***今なら 確定申告の無料相談がありますので 税理士会に問い合わせてください

参考URL:
http://www.kinzei.or.jp/index.html
noname#6119
質問者

お礼

ご丁寧にアドバイスくださりありがとうございました。とにかくきちんとした説明を受けるのが先決ですね。無料相談を利用することもできるのですね。

noname#6119
質問者

補足

清算事業になっても休眠できるのですね。 きちんとした説明を受けたいので確定申告の無料相談を勧めておきます。

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その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>>(実際に残余財産を分配等して清算確定までいく会社の場合は、納めています。) >清算確定(結了のことでしょうか)までいかないで放置しておくと会社の登記は消えるのでしょうか。 >帳簿の保存の期間などはどうなりますか? そうですね、残余財産の処分が終わって、結了登記をすると共に清算確定申告を行ないます。 結了までしないで放置していた場合は、登記自体は消えないと思いますが、今回のケースでは、そのまま放置しておいても、それほど問題はないとは思います。 帳簿の保存期間も税法で定められている分に関しては7年で、特に変わりはありません。 >希望としてはきちんと結了したいとのことで会員権が売れた時点で申告、結了の登記をして閉じればよいのでしょうか? そういうことであれば、きちんと最後の結了登記までいって、清算確定申告した方が良いでしょうね。 会員権が売れたお金で経営者からの借入の一部を返済し、残りの借入金は債務免除を経営者(遺族?)にお願いして、清算確定されたら良いと思います。 今一度、その意思をはっきりと伝えて、税理士さんに相談されてみてはいかがでしょうか。

noname#6119
質問者

お礼

的確かつご丁寧なアドバイス、本当に感謝します。きちんと手続きをして閉じた方がいいと思いました。はっきりしないで閉じるのはなんだかすっきりしませんしね。税理士さんに相談した方がいいですね。どうもありがとうございました。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

すみません、既に回答は出ていますが、1ヶ所だけ補足を。 >休眠の届けを出せば均等割は、かかりません 実は、休眠の場合は、均等割はかからない、という規定はないんですよね~。 その役所によっては、休眠中だから、と言えばすんなり通してくれる所もあるかもしれませんが、そうでないところも結構あります。 (その場合も、復活の可能性は全くない、ということを強く主張すれば通してくれる場合が多いのですが) ただ、解散せずに休眠の場合は、結構言われますが、解散している場合は、均等割の事はそこまでは言われないような気もします。 (ただ、法律上は、納めるべきものですし、実際に残余財産を分配等して清算確定までいく会社の場合は、納めています。)

noname#6119
質問者

補足

ご丁寧な助言感謝いたします。一つだけ疑問があります。 (実際に残余財産を分配等して清算確定までいく会社の場合は、納めています。) 清算確定(結了のことでしょうか)までいかないで放置しておくと会社の登記は消えるのでしょうか。帳簿の保存の期間などはどうなりますか? 希望としてはきちんと結了したいとのことで会員権が売れた時点で申告、結了の登記をして閉じればよいのでしょうか?

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  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

解散登記をしても、清算結了の申告をしなかった場合、法人住民税の均等割だけはかかってきますし、税務署には予納申告も必要となってきます。  ゴルフ会員権等もどなたかが相続し、借入金も誰かが引き継がないといけません。  事業廃止の届出も出さないといけませんね。早めの清算をお勧めします。

noname#6119
質問者

補足

 おっしゃるとおり、それを心配しておりました。事務所も異動届出をだして自宅に移し営業もしてないようです。  会員権は会社名義になっております。個人でできるのでしょうか?

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  • ewqaz
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

税理士さん(税理士さんがいる事務所の担当者)におまかせしていたそうです。解散の登記をし、最近、解散登記までの届出の控えや登記の控え、決算書が綴ってある帳簿が送られてきて、記念にとっておいてくださいといわれ、これで会社は閉じられたのか・・・ これで、全く問題はないですね 心配ご無用です。 任意整理の清算になっていて結了はしていないようです 償還できないゴルフ会員権、負債は経営者からの短期借入金 債務超過で無い場合は、法的手続きをしないでも 会社を精算 休眠させることが出来ます。経営者からの短期借入金は、なくなられたお父さんのものでしょうかそうなら問題がありません 他人なら督促請求されます。 いずれにしても 以前の税理士に電話して聞くことです。無料で丁寧に教えてくれますよ。

noname#6119
質問者

補足

 ご親切に回答いただきありがとうございます。おっしゃるとおり代表精算人が奥さんになっていて借入金は奥さんの名義になっているようです。ですから問題はないのですね。  ゴルフ会員権が償還できたらその分を申告して結了すればよいのでしょうか。会員権の名義変更の料金がとても高いので変更もできないといっておりました。  償還できるまで放っておいてよいのですか。  税理士の担当者さんに相談しても一方的に言われるだけだそうで不安になっていたので、相談しました。

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