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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:腑に落ちない…。)

源泉税を加算された講師謝礼金に疑問がある

このQ&Aのポイント
  • ある団体から講師謝礼金として源泉税を加算された金額の領収書に押印を求められました。個人的なお付き合いで関わった講師活動であり、源泉税の行方に疑問を感じています。
  • 実際にお預かりした金額と領収金額に差があるため、講師謝礼金について疑問が生じています。団体への問い合わせで、税金は納めていないと回答されたため、源泉税の目的は不明です。
  • 講師謝礼金の領収書に押印を拒否することはできず、金額に疑問が残っています。ただし、領収した人が税金を納める形になるのかは不明です。源泉税の発生目的も理解できません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.5

結論を先に書きます。 講師謝礼金である以上、11,111円の領収証を書けば良いです。 ただし、 ------------------------------- ・○○講演料 (消費税込) 11,111円 ・源泉徴収後受取額 10,000円 ------------------------------- と明記し、2部作成して 1部は自分の控えとしてください。 源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 狩りの成果は来年の確定申告であきらかにします。 つまり、あなたが無職あるいは低所得の方なら 1,111円は全額返ってきますし、別に本業をお持ちなのなら本来払うべき所得税額から 1,111円が減算されます。 それにしても、 >ある団体(法人格を持たない団体… 税法で言う源泉徴収義務者に該当するのでしょうかねえ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >助成金の報告のために税法にのっとった領収書にしただけです… >申し訳ありませんが、源泉された分の申告はご遠慮ください… 言っていることが矛盾しています。 税法に則った処置なら、申告するななどと言えるはずありません。 その団体が源泉徴収義務者に該当するなら、源泉徴収すること自体 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm は決して間違いありませんが、源泉徴収したお金を国に納めないのは、とんでもない詐欺行為です。 >会計担当者は、ご自分では、税理士のプロとおっしゃっています… 「脱税指南のプロ」なのでしょう。 >どう説明したら、間違いにきづいてもらえるのでしょうか… まだ 1年先になりますが、堂々と確定申告をすれば、税務署からその団体、さらにそこへ助成金とやらを支給している上部団体にも、指導が入るでしょう。 確定申告に当たって、給与ではないので「源泉徴収票」は関係ありません。 給与以外で所得税を前払いさせたことの法定書類は「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm ですが、これは確定申告に必須な書類ではありません。 なくても申告できますから、どうぞ 1年待って確定申告をしてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nyanya7140
質問者

お礼

的確なご回答を有難うございました。 お影様で勉強になりました。 私自身も、言いなりにならないように 勉強しなければと痛感しました。 助成金を支給している 市から指導を入れて貰うようにします。

その他の回答 (4)

回答No.4

ANO.1 です。 源泉徴収票を出さない,税も納めない。 明らかに脱税行為と読めます。脱税も犯罪です。 言いなりになっていると,共犯になる行為です。 ANO.3 さんに同意します。 あなた自身の罪は微々たるものではあっても・・・です。

nyanya7140
質問者

お礼

ご指摘有難うございました。 共犯になってしまうとは…。 早急に処理方法の対応を求めるようにします。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

> どう説明したら、間違いにきづいてもらえるのでしょうか…。  税理士の説明では相手は既に『間違いにきづいて』やっていることです。質問者様はご自分で10,000円の領収書を持参すれば良いだけです。ただ、二度と講師の“お呼び”はかからないでしょう。

nyanya7140
質問者

お礼

間違いに気づいてやっているとなると 罪になりますね。 講師の依頼を受けても、これだけ不信感を 持ってしまっているので、今後は引き受けません。 ご回答、有難うございました。

回答No.2

1111円多くとっておいて、税金を納めていないとはおかしいですね。 私は講師業をしていますが、年末には講師をしたところから、源泉徴収票をもらっています。 1111円であっても、確定申告すれば該当者であれば戻って来ます。 逆に、本当に税金として納めていないのであれば、嘘の領収書に押印をすることは出来ませんよね。

nyanya7140
質問者

お礼

やはり、不審に思いながらも押印して送ってしまいましたので 破棄を求めます。もう、依頼は引き受けない事にします。 ご回答、有難うございました。

回答No.1

全く腑に落ちませんね。 ひょっとしてですが,その団体の裏金蓄積作戦かも? 支出を多く見せかけて,誰かが利益を得ようとして, 支出を水増しした偽りの会計帳簿を付ける, と言うことでしょうか。

nyanya7140
質問者

補足

補足ですが…。 その、会計担当者は、ご自分では、 税理士のプロとおっしゃっています。 源泉税扱いの問合せをした流れは上記なのですが、 そのプロとおっしゃっている方の回答は以下になります。 講師料は、手取りで1万円になるように、 税分が計算されています。 ○○会としては、源泉分の申告はしておりません。 あくまで、助成金の報告のために 税法にのっとった領収書にしただけです。 申し訳ありませんが、 源泉された分の申告はご遠慮ください。 どう説明したら、 間違いにきづいてもらえるのでしょうか…。