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継母と養子縁組ないと父の財産を子は相続できない?

私は三人兄妹です。実母は我々3人が大学生の時に他界し、兄が結婚してすぐ父は再婚しました。姉と私は自分たちが結婚するまでの2~4年間、継母と同居しました。 継母は父より15歳年下で初婚でした。継母は若くして透析患者の身となり結婚は諦めていたそうですが、縁あって父と結婚しました。我々子どもと継母とはこの20数年、それなりに感情的なもつれなどいろいろありましたが、基本的に大人の対応でそれを乗り越え、父のことを大切にしてくれている継母に感謝する気持ちだけは持ち続けてきました。 継母には現在、90歳代の母親と姉夫婦とその息子たち二人(既婚)がいます。高齢のお母様のお宅には過去に数回お邪魔した程度で、私たち兄妹とは親戚としての深い付き合いはありません。(父は一緒に旅行したり、面倒もよくみて仲良くしています。) 継母の姉とは、お姉さまの一方的な信仰上の理由で、お付き合いや年賀状のやり取りもしておりません。継母も、癖の強いお姉さまと我々子どもたちとはあまり付き合わない方が良いと考えているそうです。 このような関係の中、継母の母親は、自分の財産は娘二人に譲るものの、継母が父よりも先に亡くなってしまったら、私の父が継母の財産を相続し、父亡き後その財産を我々3人が相続するということに納得がいかないという事らしく、行政書士に頼んで、継母が実母から相続して残した財産は、継母の姉がすべて相続する手続きを済ませたそうです。 実の孫ではない我々に自分の財産が行ってしまうのは忍び難く、実の孫にその財産が残るようにしたいという心理は理解できるので、その点に関して我々は異議を唱えていません。ただ、父がないがしろにされている気がしました。それも、父がそれで良いと言っているのならば、我々子どもが口出しするつもりはありません。 父は何ケ所か土地を所有しています。現在それら固定資産からの駐車場や借家などの家賃収入があります。父は、それらの土地を子供たち3人がそれぞれ相続しなさい、現在住んでいるマンションと残った株券や現金は妻がすべて相続しなさいと口頭で我々に言っています。遺言書を書く気はさらさらないようです。継母は仕事をしてこなかったので基本的には自分で稼いだお金はありませんが、自分が相続する現金が我々3人分が相続する固定資産よりも多過ぎることが無いように、父が稼いだ現金部分の貯金はなるべく自分名義に書き換えていると私に以前言ったことがあります。 問題は、父が継母よりも先に逝ってしまった場合です。 仮に法定相続通り継母が二分の一父からの財産を相続した後、その残った継母の遺産までもすべて継母の姉が相続権を持っているということです。 そこで、継母は高齢の実母が亡くなった後で、我々兄妹3人と養子縁組関係を結びたいと言ってきました。養子縁組を結ぶことで、継母が父から相続して残った財産は、自分が死んだ後も私たち子供が相続できるようになるからというのです。父はそれぞれの土地を子ども三人に分けることを口頭で我々に伝えているのですが、養子縁組を条件に、私たちが得るであろう家賃収入を、継母が生きている間は、生きていくのに不安だから自分にくれないかと言うのです。 私としては、血はつながってなくても、長年の付き合いの中で、父が亡き後でも継母が路頭に迷うような事態に追い込むつもりはなく、人として温かい気持ちで出来るだけのことはさせて頂くつもりでいますが、現実の生活は我々子どもの方が子育て期間という事もあり実に質素です。一方、継母は自分でも認めている通りの浪費家で、服は買い放題、毎年海外旅行に行ったりと明らかに我々よりも裕福な暮らしぶりです。実の甥っ子たちを大変かわいがっており、我々兄妹には 実の親子ではないので甘えないでほしい というスタイルなので、里帰りもこちらから押しかけるようなことは決してしないようにしてすべてにおいて甘えないようにしています。継母にとって生活に必要な金額と我々との金銭感覚の違いも気になるので、「家賃を継母に渡す話は、父からの相続内訳が明らかになって実態がわかってから考えさせてほしい。今から約束することは申し訳ないけど出来ない」と返事しておきました。 父は何もかも継母に任せきりで、ややこしい話は嫌がってしようとしません。 どうなるかわからない将来のことでごちゃごちゃ言うのは意味がないので、父がこのことを知っているのかどうかもわからないまま、普段この話題が出ることはありません。 長くなってしまいましたが、お聞きしたいのは、90歳代の継母のお母様がお亡くなりになってしまった後、父が健在の間に養子縁組をしなければ、継母が父から引き継いで残した財産は、本当に我々兄妹は相続できなくなってしまうのでしょうか?継母と父のどちらが先に逝くかもわからない状態の中で、養子縁組を急がなければならない理由は何かあるのでしょうか?父が継母よりも先に亡くなってしまうという結果になってしまってからでは、間に合わないのでしょうか? この話は、継母から電話で一方的に私にしてきた話です。母は兄や姉に直接こういった話をする事はなく、私から兄姉に話すように仕向けてきます。兄や姉のことが苦手らしく、親の一番近くに住んでいて気持ちが許せて一番頼りにしている私に全てを預けてきます。 父は先のことはわからんの一点張りで話になりません。養子縁組という言葉に気持ちがついていかなくて戸惑うばかりです。 詳しい方がいらっしゃったら、アドバイス頂きたく、よろしくお願い致します

みんなの回答

回答No.3

お父様の財産の半分を断母が相続し、残り半分を子供人数と断母が相続しますので 養子縁組みは子供さん、全員された方が血の繋がらない身内と揉める事はないかと お金は隠す事ができるが土地は誰でも目に見えるからね 揉めないように一番は父親の財産管理を子供3人で管理できるように してもらうか、これも大事です。どちらもするべき事ですね。 お話し内容から断母やその母親はお金に執着があるようです。 自分達の得する事しか言い出しません。 子供の権利を父親に理解してもらうように兄弟で力を合わして頑張って下さい。

1618sunny
質問者

お礼

子ども3人同時に養子縁組する方向で話を進めることにしました。 皆様、ご回答いただきありがとうございました。 助かりました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

継母が配偶者として相続した元実父遺産目的であれ、継母との縁組の効果は、実父の逝去との先後は問いません。 ただし、縁組する時点での当人の意思の問題ですので、配偶者(実父)逝去後、自由?の身になって縁組する意思が継続しているかは疑問です。 たとえ縁組したとしても、自分の財産となった遺産をいかように処分(売却・贈与)するのも本人の勝手ですので、無事相続できるとも限りません。

1618sunny
質問者

お礼

>自由?の身になって縁組する意思が継続しているかは疑問です。 そうですね。この点について姉に相談したら、人の気持ちは変わることは往々にしてあることだから、父が健在のうちに養子縁組しようという意見でした。そういうこともあるかもしれないと私もだんだん思えてきました。私の考えは甘かったようです。 ありがとうございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

当然血縁ではないからね、財産、云々なら、養子縁組をしなきゃなね、紙切れ一枚こそが、法律です。

1618sunny
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

1618sunny
質問者

補足

もしも継母が父よりも先に亡くなってしまったら、養子縁組する必要はないのです。 問題は、父が継母より先に亡くなってしまった場合、父亡き後に養子縁組をするということでは間に合わないのか?ということです。