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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転職したいが・・・)

転職理由に困っています。どうまとめていいかわかりません。アドバイスをお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 労働環境や待遇面の問題、仕事内容の評価不足など、転職を考える理由は様々です。やりがいのある仕事に就きたいという思いや、給与面を改善したいという願いもあります。アドバイスをお願いします。
  • 昇給や残業手当のない待遇面の不満、長時間労働や思うように休みが取れない労働環境のストレス、努力が報われずやりがいを感じられない仕事内容の不満など、転職を考える理由は多岐にわたります。アドバイスをお願いします。
  • 労働条件の問題や待遇面の不満、努力が報われずやりがいを感じられない仕事内容の不満など、転職を考える理由はさまざまです。やりがいのある仕事や給与面の改善を望んでいます。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

転職理由はあまり気にする必要はありません。 上記の今の状況をそのまま言えば良いのです。 ただその場合でもあまり会社に悪口になるような言い方は避けたほうが良いでしょう。 不平分子と思われては損です。 今のままでは今後の人生を向上させる展望がないとでも言ってはいかがでしょうか。 ただ、「努力しても現状を改善できない(やりがいを感じられなくなった」という部分はそれに相当する貴方の努力はあったのか、そこでどれほどの能力をアップさせたのかなどは、転職の前にご自分で冷静に整理した方が良いですよ。 転職は殆どの場合複数の応募者との競争です。他の応募者より如何に優れているか、どうしてあなたを採用したほうが他の人達よりも良いのか。これを求人側にわかってもらえないと採用はされません。 漫然と今の状況に不満を思うだけでなく、貴方の商品価値を理解して、それを武器に新しい世界に挑戦するのが良い転職の薦め方だと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

サービス残業が日常であることをまずは労働基準監督署に相談しましょう。 会社に指導が入るハズですが、その時に会社が不備を改めるならば会社に残り、チクった犯人探しをするようなら直ぐに転職しましょう。 転職は転職エージェントに相談すれば履歴書の書き方から面接の方法まで指導してくれますよ。

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.1

転職即ち、退職するのにどんな理由が必要と思われるのですか? 昇給も残業手当もない会社は、意識して社員を扱き使ってるのですから、そこに忠義心でもと、お考えなら、相当のお人よしですね。 退職即ち雇用契約の解約は、 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 という、民法の条文があります。貴方がそこに就職した理由は、貴方が入社したい。会社が採用したいという理由づけで入社したにすぎず、一生そこで御奉公なんて契約はしなかったはずです。 会社に自己都合で退職しますという理由だけで充分です。14日経過してから、出社せずとしてください。 勿論、会社からの貸与品は、さ愁びに返却します。給料もその際請求すれば、給料支払い日に関係なく、1週間以内に支給しなければいけない法律が、労基法にあります。 「金品の返還」 【労働基準法 第23条】 ≪本文≫ 1. 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 2. 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 退職時の各種証明も、遅滞なく行うよう労基法にありますから、意地悪されたら、労基署に提訴なさい。 「退職時の証明」 【労働基準法 第22条】 ≪本文≫ 1. 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。 2. 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3. 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 4. 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。