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債務者の逃亡を手助けするのは法律上どうなのでしょう

 お金を貸した相手が無断で引越しました、、、どうやら相手の親が私から連絡が取れなくするために引越し先の保証人になってまで引越しさしたようです、、、不動産屋さんに聞いてもやはり個人情報なので教えてくれませんでした。この相手方の親の取っている行動は法律上如何なものなのでしょうか・・・・?  お恥ずかしい話ですがどうかお知恵を貸してください。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

引っ越しの目的が「債務の支払いを逃れるため」と言うことであれば、犯罪は成立します。 更に、それを手助けすれば、幇助罪です。 しかし、実際問題として「はい、私は借金の返済を逃れるために引っ越しました。」とは言わないと思いますし、親御さんも「匿ってやりました。」とは言わないと思います。 即ち、犯罪構成の立証が困難なので、事実上、犯罪の追求はできないと思います。

shirataku0227
質問者

お礼

なるほど!確かにそうですよねー。。。

その他の回答 (4)

  • -phantom2-
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回答No.5

>引越し先の保証人になってまで・・・と言われますが、親が子供の賃貸の保証人になることなんて普通のことでしょう。 「子供が借金してるなんて知らなかった、ただ賃貸の保証人になってくれと頼まれたからなっただけ」と言われたらそれまでです。 つまり保証人になった=逃がした、匿ったとするのは無理でしょう。って事です。

  • buck
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回答No.4

第96条の2(強制執行妨害) 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 この法律は強制執行を免れる目的で財産を隠匿したりした際に適用される法律で、私人間のお金の貸し借りにいきなり適用される法律ではありません。 お金を貸しているからといって、民間人が強制執行をすることはできません。 いくつかの法律的な手続きを経て、裁判所に強制執行を申し立てます。 強制執行を行うのは国家公務員である執行官です。 ご質問のケースでは、強制執行まで至っていないと思うのですが如何ですか。 お困りのようですが、債務者のトンズラを助けたというだけで不法行為があったとするのは難しい気がします。 法テラスか自治体の無料法律相談を利用なさってはどうでしょうか。

  • tk-kubota
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回答No.3

>引っ越しの目的が「債務の支払いを逃れるため」と言うことであれば、犯罪は成立します。 私の上記の法的根拠は、刑法96条の2です。 この規定も知らない者が居るようなので注意しておきます。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.2

債務者がとんずらしたということですよね。 それだけでは犯罪にはならない。 あくまで民事上のことです。 No.1が犯罪と言い切ってますが民事で犯罪になるわけがない。 道義的な問題はあると思うけど。

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