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賃貸キャンセルできますか?
ある不動産で今月頭に契約をして、一件のオーナー物件を契約しました。 契約金など、敷金礼金前家賃は支払い済みです。 契約書はまだ提出していなくて、保証人の書類などもまだ未提出で、保険会社とお金だけが動いている状態だと不動産は言ってました。 鍵を渡されて家の中を見てびっくり。オーナーが県外の方だから掃除はしてないので安くしますと言われ承諾はしましたが、水漏れもあり、壁に穴まで空いていたのです。そんなことは聞いてなかったので不動産に問い合わせたところオーナー物件だからメンテナンスと管理はこちらではしてないからオーナー様と話し合うよう言われました。 オーナー様が県外でメンテナンスや管理もオーナー様だからってその話を保証人になってくれる人に話したところそんないい加減なところで借りるなら保証人にはならないと言われてしまいました。 そこの不動産適当なのかわからないですが、個人情報である携帯の番号を他社のインターネット業者に勝手に教えていていきなり知らない番号から不動産会社の○○から紹介されましたと連絡がきました。 そんなこんなで、もうこの不動産が信用できず、できればお金を返してもらい、契約なかったことにしていただきたいのですが、できるのでしょうか? 知恵をいただきたいです。 どうかよろしくお願いします。
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不動産業者です まず「なぜそのような酷い状況の物件を決めたのか?」ですが、内見はしなかったのでしょうか? まぁ、文脈からすればしてない(できない)状況だったのかもしれません。 が、それならいささか軽率だったと思います。貴方も。 「そのような状況にも関わらず話を進めてしまった」という意味では。 それをまずは認識してください。 さて、回答ですが・・・ まず、不動産の取引は誰もが何度も経験するような事では無いので厳しい規制がかかっています。 そしてその規制は基本的に「大家さん・業者」側に厳しい規制です。 その規制の最たるものの一つが「契約成立」に関する規制です。 一般的に契約は「口約束」でも成立します。 八百屋さんで大根を買う時にいちいち契約書を交わしませんよね? 「この大根下さい」「毎度ありがとうございます」 たったこれだけのやり取りですが、それでも立派な「商取引(契約)」は成立しています。 ただし、不動産の取引は違います。 ●宅地建物取引主任者が「主任者証」を提示し、重要事項を説明 ●内容を借主が理解した上で「重要事項説明書」に署名・捺印 ●賃貸借契約書に大家さん・借主双方が署名・捺印 最低でもこれだけの手順を踏む事が法律で決められています。(宅建業法) そしてこのうちのどれかが抜けていても契約は成立せず、契約が成立していない以上はそれまでに支払ったお金は根拠を失いますのでノーペナルティで即時返還されますし、大家さん(業者)はそれを返還しなければなりません。 なので、貴方はもう一度今回の経緯と上記の「契約成立の手順」を照らし合わせてください。 ご質問文からは上記の「契約成立の手順」をしっかりと踏んでいるとは思えないのですが・・・ こればかりは貴方ご自身で確認してもらうしかありません。 さて、今後ですがもし「契約成立の手順」をしっかりと踏んでいたらなら、一旦契約したのをノーペナルティで「やっぱヤメタ」は原則通用しません。 それができるのは「未婚の未成年」と「裁判所が認めた契約能力の無い人」が行った契約だけです。 なので、その場合は契約書に記載してあるキャンセルについての条項に従い解約になります。 反面「契約成立の手順」がどこかしら抜けているのであれば、原則「やっぱヤメタ」が通用します。 そこでもし相手がゴネたら「出るところ出るぞ!ゴルァ!!」で結構。 相手が不動産業者ならその「出るところ」は都道府県庁の業者を監督する部署、相手が大家さんなら「弁護士を使って訴える」です。 この「出るところ出るぞ!」で大抵は相手が引き下がります。(特に業者) なお、いくら管理はオーナー自身だったとしても仲介した業者には「仲介責任」が発生しますので「知らぬ存ぜぬ」は通用しません。 まぁ、それ以前に色々と問題がある業者のようですがね。 ご質問文から判断できる範囲で私がお答えできるのはここまでです。 コレ以上の詳しいアドバイスは自治体にある「無料法律相談」等で相談してみてください。 ちなみに「ゴルァ!」は実際には言わないで下さい。(笑) 冷静且粛々と事を進めましょう。 相手が何を言って来ても先ずはパニックにならず冷静に対応する事です。 その「余裕」が相手に無言の圧力となることもありますので。 ご参考まで。