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債務者と債権者が親戚かつ第三者連帯保証人

「借金をよくするの親戚が金を借りたいといったので、他人の連帯保証人をつけて貸した 案の定返しにこなかったので連帯保証人に返させた 資本主義とはこういうことです」 のような文章をyahoo知恵袋の相談回答の覧でみました これって法律上はいいのかもしれないけれど なんかおかしくないですか? 親戚間でこういうことができるのかな?一歩間違えれば自業自得とは言えひきうけた連帯保証人にうったえられませんか?

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

連帯保証人が債務を支払った場合、債務者は連帯保証人に対してその分債務を負うことになります。 つまり刑事上の問題は無く、民事として連帯保証人は訴えることができます。 ただし財産の隠匿等を行い意図的にだました場合は詐欺に当たるケースがあります。ですが借金をした時点からその絵を書いていた証明は極めて困難でしょう。

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.1

でも、連帯保証人も契約内容を納得の上で署名・押印しているんですよね。(債務者が払えなくなったら連帯保証人が負うって事、など) なら、いいのでは? おかしいって思うのは、親戚間で金を回している事? 親戚同士なら、お金返さなくてもいいじゃんって事? 何でしょう?

eroki
質問者

お礼

はい わかりました 法律上問題なさそうですね