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私に修繕費を支払う義務がありますか?
この度、会社を止め、会社借り上げのマンションを出て行くこととなりました。退去する際、会社側から部屋の清掃を命ぜられ常識の範囲でしました。会社側の立ち会いのもと、清掃確認が終り部屋の明け渡しを確認し鍵の返還をしました。そこで会社側がこの物件を解約するにあたり、修繕費の請求があれば負担してもらうと言ってきました。 ここで質問です。私に修繕費を支払う義務が法的にありますか。 法律に詳しい方から回答いただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
まずは、 賃貸借契約の貸主・借主間での話、と 借り上げ社宅の退室の際の費用負担については 別の話ですから 話をごっちゃにするのはやめましょう。 質問主さんが会社に対して費用負担するかどうかは その会社の借り上げ社宅に関する部分の話なので 会社の規約に記載されている通りとなります。 法律うんぬんではなくて、会社と社員(元社員)の間で どうすることになっているのかって話ですね。 修繕費用等を請求されたときに、それは借主の負担じゃないって 主張したいような内容だと思えば、それを会社に伝えて 会社に貸主と争ってもらうしかないでしょう。 修繕費の請求があった場合に、それが契約に基づく正しい 請求ならば、借主である会社は支払う義務があります。 そして、それを使用者だった社員から徴収するかどうかは その会社の規約・判断によるものとなります。 基本、ケースバイケースなんですけど 法的に支払う義務があるかって言われれば ありますってなると思いますよ。
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- adobe_san
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あります。 ご質問者様の生活が起因で発生した「修繕」ですから・・・ 普通の賃貸では「敷金」というので修繕しますよ。 借り上げなので解約しない限り「敷金」の変わりに「現金」で賄う。 その分家賃がお安く住めたと思うけど・・・
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
- 86tarou
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あなたの過失で修繕が必要であるなら(タバコのヤニ等も含みます)、相応の負担が必要です。これには経年劣化での不具合は含まれませんが、不具合を放置したまま大家にも言わず更なる問題が起きたとかであれば、一部負担しないといけない可能性はありますが。例えば、水漏れや雨漏りを確認しているにも関わらず、放置して床や壁等を腐食させたとかがこれに当たるでしょうか。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
お礼
貸主と私ではなく会社と私との費用負担なのですね。参考になりました。ありがとうございます。