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食器などの備品は、減価償却の対象物になるのですか?
飲食店を開業する場合、かかった費用のうち、食器や調理器具(包丁・まな板・ボールetc)は、減価償却の対象物としても良いのですか? 会計は全くの素人なので、よろしくお願いいたします。
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基本的には、単価が10万円未満(青色申告の中小企業等については30万円の特例あり)であれば、資産計上の必要はなく、消耗品費として全額その時の経費になりますので、おそらくほとんどはそうでないかと思います。 もし資産となる場合、皿にもちゃんと耐用年数がありまして、「器具備品」の「家具、電気・ガス機器、家庭用品」の中の「食事用品(陶磁器製又はガラス製)」に該当し、2年となります。 それ以外にも、耐用年数について調べられる場合は、下記サイトが便利だと思います。
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- ipuchamu
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回答No.1
低額物品は備品として扱うと思います、皿に減価償却期間はないと思います
質問者
お礼
早速の回答感謝いたします。ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました。