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源泉徴収票 障害者の数
皆様 はじめまして無知な為 質問させて頂きます ○妻 田中 内縁の妻 障害者1級 傷病手当 日7000円 国民健康保険 ○夫 木村 内縁の夫 社会保険 月給27600円(社会保険料、厚生年金、雇用保険、所得税含む) ●住民票は内縁の妻、夫で記載されます ●世帯主は木村です 源泉徴収票 障害者の数が、空白です 内縁の妻では、扶養家族または配偶者扱いにはならないのでしょうか? 税理士さんには、籍が入っていないのでダメと言われました 確定申告してもダメなのでしょうか? どなたか教えて下さいませ
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残念ながら、国税および地方税の申告(年末調整、確定申告など)の際は、「戸籍上のつながりがある人」だけが、各種控除の対象になります。 源泉徴収票で、内縁の配偶者が何の対象にもなっておらず空白なのは、それが正しい処理です。 税理士さんの言う「籍が入っていないのでダメ」というのも、正しい指導です。 確定申告してもダメです。 住民票では「内縁の」妻・夫あつかいになっていても、社会保険上では事実婚でも扶養に入れても、それらと税金関係とは、関係がありません。 残念ながら、平成24年12月31日の時点で、事実婚の状態でしたら、(内縁の)ご主人が、質問者さんのことを、配偶者控除や障害者控除の対象にするのは、不可能です。
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- QES
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「配偶者」とは法律上の婚姻の相手のことを指し、法律上の手続き(婚姻届の提出)のない場合は実質上妻でも配偶者ではありません。 税法の配偶者控除はこの「配偶者」を指していますので内縁の妻は対象になりません。
- keirimas
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なので通常、前に書いたとおりです。 内縁(ないえん)の妻にはめちゃ縁の無い(えんない)話です。
- ma-fuji
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>内縁の妻では、扶養家族または配偶者扱いにはならないのでしょうか? なりません。 >確定申告してもダメなのでしょうか? ダメです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q1