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国境を越えた契約書はメールで良いか?
例えば、アメリカや中国など簡単に行けない地域の日本人と契約する時に、郵送だと時間がかかるので メールになにか文章を添付して、印鑑の変わりになにか(その何かは不明)をしてもらったら、それは契約が有効になりますか?メールがだめならFAXにサインとかでも大丈夫ですか?やはり、郵送で双方のサインか印鑑がないとダメですか?外国とのやりとりをされているかたでご存じの方教えてください
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契約書に印鑑を押捺したり,サインをするのは,なぜでしょうか。それは,その契約書が,契約者の本人によって作成されたということを契約書自体によって明らかにするためです。日本では,よく,実印押捺の上,印鑑証明書添付というやり方がとられますが,これは,実印を用いることができるのは,本人だけであるという前提に立った上で,実印が押捺してあることは,その契約書は本人がしたものであるということの証拠とするためのものです。 次に,契約書は何のために作るものでしょうか。契約内容を明らかにするためというのが普通の答えですが,毛一歩突っ込むと,それは,裁判になったときに契約があったという証拠とするためです。一部の特殊な契約を除けば,契約の成立に契約書は必要ありませんが,それでも契約書を作成するのは,後日の裁判での証拠とするためです。 この2点を元に考えれば,いくつかの答えが出てきます。 まず,メールであっても,お互いに契約をした事実がはっきりするのであれば,それは契約書の代わりになります。通常の契約書に比べれば,暗号化されていないメールは改ざんができるという点で,信用性が劣ると判断されるでしょうが,裁判の証拠にならないものではありません。 そうすると,非常に重要なことは,そのメールが真実本人が発出したものかどうかということになります。これをはっきりさせるのが,電子認証といわれるものです。会社の関係では,法務省が所管する電子認証制度が始まっています。これは,伝え聞くところでは,法務省で,いわゆる公開鍵と秘密鍵のセットを管理し,秘密鍵で暗号化され公開鍵で復元できる電子文書は,真実その会社によって作成されたものであることを認証しようとするものということです。すなわち,これは会社の実印に代わるものとされています。 また,暗号化を伴いますので,文書の改ざんもできなくなるわけです。 ということで,このような方法で,暗号化技術を用いて文書の改ざんを防止し,かつ,それを公的機関が管理することで,その電子文書が本人によって作成されたことを証明するという制度を用いることで,電子メールでも十分契約書に代えることができると思われます。 なお,この精度を用いて,会社関係の登記申請は,オンラインでもできるようになるとのことですし,政府全体としても電子契約書を実現させることを考えているようです。
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- papa0108
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メールやFAXではダメということはありません。 契約書の形式に明確な決まりがあって、こうでなければならないということはありません。 ですが、先に回答された方がおっしゃるとおり、後になったとしても印鑑や署名といったものがある契約書を取り交わすべきですね。 何を持ってダメと言うのかですが、契約書自体はどんな形でも良いし、口頭だけでも契約は成り立つのです。 何かのトラブルが発生した時やお互いの権利や義務を明確にするために契約書を取り交わすのですから、そのためにはそれなりの形式が必要でしょう。 そのため、一般的には社印や署名がないとダメということになるのです。 ご参考になれば幸いです。
- John_chan
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法的に契約の実際的な有無効だけを考えると、形式的に 契約書を交わさなくても、双方の意思の合致があれば 有効に契約は成立します。しかしながら当然ですが、 契約書は、契約が有効に成立した、という証拠書類と なります。実際になにか問題が発生した時に、書面で 証拠を残していれば立証しやすいし、それだけでなく、 他の場面でも使用することもあるでしょうから、通常は ビジネスでは契約書を交わすのが当然となっているの でしょう。よって契約書は、後づけでも、きちんと 会社の印鑑や、印鑑を使用しない国の場合は、 会社の代表者の署名などの入った契約書を交わしておく べきと思います。日本でも公証人に契約書を作成して もらうこともあるくらいなので、当事者間ではきちんと した契約書を作っておくべきと思います。
契約書の草案であればmailという手段もあります。 が、正式な契約書そのものは直筆のサインが原則で、双方一通ずつ保有します。 ですから、海外であっても必ずEMSなどを使って最終契約にこぎつけます。 それが普通です。 海外との契約では、トラブル時の根拠法をどこにするのかが重要になることがありますので、契約書にはその旨きちんと記載することが大事です。。。ってご存知でしたらすいません。