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解雇の準備
経営者が今、私を解雇しようとして陰で準備を進めています。目下替わりの人選を進めており、決ったら解雇を言い渡すつもりのようです。経営者は、今までに少しでも気に入らないと、明日からこなくていい、と何人も首を切ってきたようなかなり悪質な人物で、労働基準局から連絡が来たこともあります。極めて小さな個人経営会社なので、このような現実もあり得るのでしょうが、やり方などあまりに汚く悲しい思いをしています。何らかの理由をつけて解雇を言い渡すつもりだと思いますが、その場合、もっともらしき理由をつけられてしまったら、そのまま引き下がるしかないのでしょうかか?今までもあまりに悪質で、悔しい気持ちで一杯です。
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平成16年1月1日より、会社は就業規則に解雇の項目を盛り込まなければならなくなりました。またその項目に違反していなければ解雇できません。気に入らないだけでは、正当な解雇の事由にあたりませんので、不当解雇と思われます。 まずは就業規則のどの項目に違反したのかを文書でもらう必要があります。会社は従業員に求められたら、解雇の理由について文書を発行しなければなりません。その文書と就業規則を照らし合わせての、争いとなるでしょう。 また、解雇予告は30日前にするか、即時解雇や、30日に満たない場合の解雇の場合には、30日分の給料を支払わなければなりません。 まずは解雇予告と解雇の理由を書いた文書をもらい、それからの争いになるでしょう。 いずれも高度な法的知識を必要とされることなので、まずは専門家への相談をお勧めします。労働基準監督署はあまり期待できないので、お住まいの商工会議所などが行っている労働相談を受けて、あっせん指導をしてもらうこともできます。労働センターが、会社とあなたとの間に入ってくれて、代わりに交渉してくれます。ただし解決率は昨年実績65%です。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/soudan2.htm 不当解雇で争った結果、おそらくあなたの方が勝てるでしょうか、その結果、職場に復帰よりは、金銭で解決する場合の方が多いようです。 また解雇撤回をやる場合には、相手にもよりますが3~6ヶ月の長丁場になると思われます。
その他の回答 (2)
あなたの考え方で違ってきます。 1.辞めたくない場合。 合理的な理由のない解雇ですから、不当解雇となります。 不当解雇の撤回を求めて訴訟を起こすことが出来ます。 この場合は、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います。 2.退職してもよい場合。 会社からの解雇であれば、30日前に解雇の予告をするか、30日未満の通告であれば、30日との差の日数分の解雇予告手当が貰えます。 この場合も、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになり、解雇予告手当が貰えなくなりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います。 3.解雇予告も貰わずに退職する場合。 退職届に、実際の理由を書いても何の問題も有りません。 なお、本人の意思で退職した場合、失業給付を受けるときに、申請をしてから3ケ月間の待機期間が有りますが、会社の都合で退職した場合は、3ヶ月間の待機期間がありません。 不当解雇で争う場合や、海見予告手当を請求する場合は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)や労働基準監督署に相談しましょう。
- MetalRack
- ベストアンサー率14% (298/2040)
そんなに悪質な会社なら、働くだけ無駄でしょう。 もっと、良い会社は沢山あるのですから、新たな会社を見つけるのが良いでしょう。
お礼
有り難うございました。 やはり事由をもらうべきなんですね。 詳しく教えていただき感謝しています。