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会社に籍のない者を交えた忘新年会等の経費の損金性
- 会社の福利厚生活動として、忘年会・新年会や歓送迎会、慰労会などの行事を行うことがあります。しかし、税法上、経費の損金性には条件があります。
- 経費の損金性について、対象となる部署・事業所で一律に行われることが要件です。しかし、「従業員」の定義は曖昧であり、正社員や子会社・関連会社の社員、パート社員、派遣スタッフなど多様な人々が一つの事業所で協業しています。
- 外注の請負作業者や一人親方は会社の指示命令に従属していないため、一緒に行事に参加することは少ないかもしれません。しかし、子会社・関連会社の社員や派遣スタッフは一緒に行事に参加させることができる可能性があります。ただし、費用の按分や経費の戻し処理が必要になる場合もあります。
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>周年行事や全社一斉での忘新年会のような、会社全体としての行事は会計上は非原価項目(一般管理費)として捉えてよいようにも思いますが、税務上の留意点はありますでしょうか。 わたしはこういう問題に直面したことはないのですが、それは私の会社ではこのような行事の費用でも部門ごとに原価非原価を区分して配賦していたからです。 現実の税務署の判断はわかりませんが、少なくとも製造原価の労務費はそこで働く労働者に係る費用のすべてを含むというのが理論的な考え方でしょう。 当社は税務署の調査以前に監査法人の監査を受けていますので、このことは当然そうだということで、可能な限り正確に費用の配分はしております。 最も原価か非原価かは期末棚卸の評価を通してせいぜい今期か来期の費用かという問題ですから、あまり無理はしないというのが私の取ってきた方針です。 交際費かそうでないかは税金の額に直接影響することがありますが、原価か非原価かは費用の期間配分の問題ですからあまり悩むことはないと思うのですが。 (今期の費用にならなくても翌来の売上原価にはどうせなるのだからという意味です)
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- yosifuji20
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対象となる部署・事業所で一律にというのはその通りですが、一緒に働く外注先の人たちもその対象にすることは可能です。 外注の請負作業者や一人親方で直接の指揮命令系統は無くても会社の同じ職場で貴社の業務目的の仕事に従事している場合は、福利厚生費の対象になります。(法人税通達61の4-(1)-18) ここでは法人の工場内、工事現場等といっていますから、社外であっても貴社の作業現場であれば問題ありません。
お礼
早々の的確なご回答ありがとうございました。 租税特別措置法関連通達まではチェックしていませんでした。 補足でお問い合わせお願いしたい点がございまして、措置法通達61の4(1)-18にあたる経費は、やはり製造経費にあたる(原価計算を行っている場合、これらの経費も製品・仕掛品に配賦すべきもの)と認定されるのでしょうか。 例えば、工場や作業現場単位での慰安行事であれば、製造原価(製造経費なり製造間接費)に含まれることとなりましょうが、周年行事や全社一斉での忘新年会のような、会社全体としての行事は会計上は非原価項目(一般管理費)として捉えてよいようにも思いますが、税務上の留意点はありますでしょうか。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。重ねての詳細な解説をありがとうございました。 確かに、「行って来い」の性格のものは、大した影響ではありませんね。 部門別計算を厳密に行う場合、必然的に製販区分も厳密になるのも仰るとおりです。