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放火罪について

最近、近所で酔っ払った男性が山に放火し一部が焼けたがすぐに消し止められるという事件が起きました。この場合、放火罪は適用されるのでしょうか。 http://j.mp/WQQbQ0 には、"建造物や自然保護区等に火を放つ犯罪"とあるので、自然保護区でも建造物でもない山林に火を放った場合はどうなるのかと気になっています。御回答よろしくお願い致します。

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noname#183245
noname#183245
回答No.1

適用されますね。 酔っぱらっていたということで心神耗弱状態の犯行ですから、 罪は軽くなるでしょうけど。

seisichi_97
質問者

お礼

ありがとうございます。予想以上に早くて驚きました。

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