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事故の加害者です。
2004年の6月に追突事故を起こし加害者となってしまいました。任意保険には未加入です。被害者は1人で建設業をしている法人の代表者です。被害者との示談はすでにすんだのですが自賠責に被害者の休業損害を請求したところ休業日数が特定できず現時点で保留という形となっています。被害者の方から申告書などはいただいて事故後の減収額も証明したのですが日数の特定というところでサラリーマンが使う休業損害証明書を被害者にもらってきてほしいといわれています。自営業者でも休業損害証明書は必要なのでしょうか?自分で自分の休業日を特定して信憑性は無いと思いますし示談後に被害者の方に証明書を要求するのは困難と思いお力添えをいただきたく投稿しました。当初、保険会社は通院日数が休業日数になるといっていたのですが・・・・・
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- rehcraes
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>スキー場で過失によりリフト券を没収され退場させられたらどういう対応をするのかだけお聞かせ下さい。 家に帰ります。
- rehcraes
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お返事をどうもありがとうございました。 少し補足をさせていただきたいので、また失礼いたします。 私は「誰にでも過失はある」という意見を否定するつもりはまったくありません。 私自身も、当然過ちを犯すことはあります。 しかし「誰にでも過失はある」という理由によって、過失を正当化したり、 もしくは「大した問題ではない」と言い切ってしまうのが問題だと感じます。 また、質問者さんが「法定速度を1kmオーバーした」「道路に唾を吐いた」などの ことだけを「大したことはない」と言っているのならば、私もこんなことは言いません。 そうではなく、「間違ってセンターラインを割った」「スキー場でコース外に出た」などの、 一歩間違えば、人命に関わるようなことを「それほど責められるほどの事ではない」と 言っているから、このような苦言をあえて言わせていただいているのです。 「やむを得ず、自分の判断によってセンターラインを割った」のに比べ、「間違って センターラインを割った」というのが、どれほど危険なことなのか、車を運転する 人であればわかるでしょう。 また「スキー場でコース外に出る」ことが、大事故につながってしまう危険性があることは 誰にでも予想がつくのではないでしょうか。 確かにスキー場の件に関しては、私も係員の行き過ぎがあったのかもしれないと思いますが、 過失を正当化することは、それとは別の問題です。 ご自分の意見を否定され、腹立たしく思われる気持ちもわかりますが、どうか過失を 軽視することのないようにしていただきたいと思います。 最後の行に書かれていることについても、少し書かせていただきます。 道路交通法の第17条第5項に、以下のような記述があります。 以下リンク先(法庫 houko.com)より引用 【引用ここから】 5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から 右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行すること ができる。この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方が できるだけ少なくなるようにしなければならない。 (中略) 3.当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行する ことができないとき。 【引用ここまで】 上記の条文を読んでいただければわかるように、障害物があって通行ができない場合は、 はみ出し方をできるだけ少なくして通行すれば、違法行為にはなりません。ご参考までに。 最後に。 文章を読ませていただいたところ、今回の質問者さんの事故は、質問者さん、被害者の方共に、 命に関わるような大事故ではないようでしたので、本当によかったと思います。 これからも、お互い安全運転を心がけたいですね。 なお、アドバイスの範疇を超えて議論することは、このサイトの趣旨に反することになって しまいますので、補足欄、お礼欄への記入はしていただかなくて結構です。 それでは失礼いたします。
- rehcraes
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回答ではなくてごめんなさい。 質問者さんの回答の中に、気になる言葉を見つけたので。 >誰にでも間違い、過失みたいなものはあるんじゃないの? >みなさんも間違って自動車運転中にセンターラインを割ったこと無いですか? などと書かれていますが、任意保険未加入で車を運転して、人に怪我をさせたばかりの人の言葉とは思えません。 ぜひお考えを改めて、安全運転を心がけていただきたいと思います。これらの文章を読む限りでは、反省されていないように受け取れますので。 ちなみに、私は10年近く車を運転していますが、間違えてセンターラインを割ったことはありませんよ。
お礼
回答ありがとうございます。反省しているととれないような言葉を使ってしまったことはお詫びいたします。私が言いたかったことはほんのわずかな過失でも許されないのか?ということです。rehcraes様はたぶん法定速度も1Km/hもオーバーしない運転をなさる方だと思いますので感心いたします。いくら過失でも許されないことはあると思いますがもしご自分が当事者になったら常識の範囲内では反論なさるんじゃないでしょうか?(そもそも過失そのものが常識なのかどうかわかりません)ちなみに私の事故では時速5Km位の追突事故で休業損害を100万円近く払い示談しました。示談交渉も被害者側は当事者でなく代理人でした。(弁護士ではありません)ただ事故状況は私の100%過失ですので何もいえません。その後保険にも入りましたのでご心配なく。補足ですが黄色実線のセンターラインははみ出し禁止なので駐車中の車がじゃまではみだしても違法行為となりますので気をつけてください。
- akaginosuso
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ご質問通り、自営業者の休業損害は通院実日数の倍までを限度に認定します。証明の方法としては前年度の確定申告書に税務署の証明印のあるものか、確定申告書に役所で発行の納税証明書を添付するかいずれかに成っています。少人数で法人で代表者が給与所得者の場合は休業損害証明書を付けて更に給与所得者である事を証明する為に会社の定款などの提出を求められる事もあります。ご質問内容だけでは、正しい回答が出来ませんが、書類を提出した先が自賠責保険の会社でしたら自賠責保険の会社では無く、直接査定元の自動車保険料率算定会の調査事務所で聞いて下さい。調査事務所は何処の地区でも必ず有ります、(保険会社に聞けば教えてくれます)その中に相談室がありますのでそこで親切に指導してくれる事に成っています。
お礼
アドバイスありがとうございます。早速連絡してみます。
お礼
しつこくてすいません。 ”アドバイスの範疇を超えて議論することは、このサイトの趣旨に反することになってしまいますので” NO2はアドバイスですか? ここの質問の回答とは思えませんよ。 ”どうか過失を軽視することのないようにしていただきたいと思います。” 過失を軽く見るつもりはありませんから大金を払いました。 1つだけ教えていただきたいのですがrehcraes様がスキー場で過失によりリフト券を没収され退場させられたらどういう対応をするのかだけお聞かせ下さい。