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養子縁組によるアメリカ市民権と日本での遺産相続

アメリカ在住で、グリーンカード(永住権)保持者です。 現在、日本に住む実の叔母との養子縁組の話が出ています。叔母は独身で子供もおりません。 そこで質問なのですが、養子縁組をした後に私がアメリカ市民権を取得した場合、日本国籍を失う為、相続権もなくなってしまうのでしょうか。 実の親子間であれば、市民権を取得しても相続権は失わないと聞いた事があるのですが、養子の場合にはどうなるのかが分かりません。 どなたかご存知の方がおりましたら回答お願い致します。 因みに、私自身は今後も日本に帰国する予定はなく、アメリカに永住の予定です。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

相続は被相続人の法律が適用されます。この場合の被相続人はあなたの叔母ですので、日本の民法が適用されます。あなたの国籍は関係ありませんので、養子縁組すればあなたが唯一の相続人です。 なお、叔母より先にあなたが亡くなった場合、養子縁組前に生まれたあなたの子には叔母の遺産は代襲相続されません。

Overseas1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 叔母もすぐにどうこう・・・と言う訳ではありませんが、やはり万が一を考え、なるべく早目に養子縁組の話は進めて行きたい様です。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

養子は法律上実子と同格です、USAの市民権を取得しても養子縁組は解消されません ですが  >私自身は今後も日本に帰国する予定はなく、アメリカに永住の予定です だと 相続財産の維持管理をどのように考えていますか? 不動産の全てが売却可能ではありません、日本国内に残さざるを得ない財産が発生する可能性は低くありません、管理や納税の責任は免れられません

Overseas1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 実子でも養子でも同じなのですね。ありがとうございました。 まだまだ先の事ですが、叔母が亡くなった後には相続税など全ての法的処理を完了した後に残った財産はアメリカへ移す予定でいます。(こちらの弁護士・会計士にも相談をしてアメリカで課せられるかもしれない税金に対しても処理するつもりです) その際、現在叔母が住んでいる家は処分(売却)をする事になるだろうと言う話なのですが、それが不可能な場合があるのでしょうか。 度重なる質問で申し訳ありませんが、長年アメリカに住んでおり、日本の法律には明るくないのでご教示頂けると幸いです。

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