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アメリカの市民権について

グリーンカード保持者からアメリカ市民になろうかと考えています。 そこでお聞きしたい点がいくつかあるのですが、 1.アメリカ市民になって日本国籍が失われた場合、再び日本国籍に戻ることを可能でしょうか。 2.また、可能であった場合は、その方法も教えて頂きたいのです。 3.日本国籍が失われた時点で年金などを受け取る権利も失われると思うのですが、再び日本国籍に戻ったら年金なども受け取ることは可能なんでしょうか。 どなかたアドバイスして頂けるととても助かります。 よろしくお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

1.2. 元々日本人で国籍を変更したものが再び日本国籍を取得するには「簡易帰化」という方法を取ります。 つまり条件の非常に厳しい「普通帰化」と異なりまだ楽に取得できます。 ただ具体的な実例、難易度などついては良くわかりませんが、見たところだいぶ要件がゆるく取りやすいようですね。 犯罪歴など特別なことがなければ簡単かもしれません。 具体的方法については、「日本国籍」「簡易帰化」でネットを探すとたくさん出てきます。 http://nyukan-shimizu.hp.infoseek.co.jp/kani-kika.html http://www.kawaguchi.com/gyosei/kika.html ご質問者の場合は、 ・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの に該当することになるでしょう。 3.誤解なきようにいうと、日本の年金の受給には国籍条項はありません。外国人でも受給できます。 ですから、日本国籍を失っても年金受給権利は失いません。 日本の公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)を受給する条件は国籍にかかわりなく、 <老齢年金> a)原則公的年金に最低25年以上加入していること(国民年金、厚生年金、共済年金等の加入期間を全部合算した年数) b)65歳以上であること。(国民基礎年金の場合。厚生年金などは60歳以降特別支給制度などがある) です。住所も問われません。日本国以外でも受取は可能です。 問題となるのは25年以上の加入という条件を満たすための加入資格で、 a)日本に居住していること(国籍条項なし。強制加入) b)海外に居住していて国籍が日本人であること(任意加入) のどちらかの条件を満たさないと「加入できません」。 つまり現時点で25年を満たしていれば既に65歳より老齢年金を受給する権利を持っていて、それは国籍が変わっても同じです。 しかし、現時点で25年を満たしていない場合だと、外国籍となった以降は日本に居住しないと加入できませんので、25年を満たすことが出来ません。 iroiro8さんはグリーンカード所持者ということですから、相当期間アメリカ在住だと思います。 日本人が海外に「転居届」を提出して住んでいる期間は、任意加入していなくても「カラ期間」といい、「最低25年」という加入資格にかかわる期間に算入できます。 カラ期間とは、年金額には反映しないが、受給資格の要件の25年の期間には算入するというものです。 しかし外国籍となると、カラ期間は存在しなくなります。 現時点で日本での加入期間と海外居住期間を合わせて25年以上あれば、老齢年金の受給資格を満たしているし、そうでなければ足りない期間を、 ・海外居住&日本国籍のままでカラ期間を増やす ・海外居住&日本国籍のままで任意加入して加入期間を増やすと共に年金額も増額させる ・外国籍で日本に居住して加入 ・日本国籍で日本に居住して加入 のどれかで受給資格の25年を満たす必要があります。 年金の受給額の計算は(国民年金の場合) 加入年数(この加入年数はカラ期間を含まず、実際に保険料を支払った期間)/40年×80万円/年(今現在、物価にあわせて変動する) で大まかに計算できます。 厚生年金などの加入期間がある場合は、その期間に応じて更に金額は増えます。 これで大体ご理解できましたでしょうか。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021023mk21.htm
iroiro8
質問者

お礼

mickjey2さん、大変詳しいご説明を頂きましてどうもありがとうございます。 お陰さまでとても助かりました。感謝感謝です。

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その他の回答 (1)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

日本国民が自らの意思で外国の国籍を取得すると日本国籍を失い、完全な外国人になります。よって、再び日本国籍を取得するためには、帰化する以外に方法はありません。 外国籍の取得はその国に忠誠を誓うことであり、兵役を含むその国の国民としての義務に服することを意味します。住民票の異動などとは根本的に意味が異なるので、熟慮して行うべきでしょう。

iroiro8
質問者

お礼

beenさん、アドバイスどうもありがとうございました。 おっしゃる通り熟慮した上で決めたいと思います。

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