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遺産相続後の不動産処分について
実の叔母との間で養子縁組の話が進んでいます。 叔母は独身で子供もいない為、自分に何かあった時に私が財産を相続出来る様にと言う事で、この話は私の実の両親も了承済みです。 現在、私はアメリカ在住ですが、グリーンカード保持者ですので日本国籍はあります。 叔母が亡くなった場合には、日本へ一時帰国し、全ての相続処理を終わらせてから受け継がせてもらった財産をアメリカへ移し、不動産も売却と言う形をとる方向で叔母と話をしています。 ところが、前回、養子縁組の質問をしました際に「不動産全てが売却可能ではない」とのコメントを頂いたのですが、これは本当なのでしょうか。 私は今後もアメリカに永住する予定でいますので、日本に不動産を残す必要性はないのですが、売却できないとなると、そのまま家を維持する必要があり、税金もかかわってくるかと思います。 (すみません、日本には30年以上住んでいませんので日本の税金制度など詳しくありません) 本当に「売却不可能」な不動産はあるのでしょうか。 ご存知の方がいましたら回答お願い致します。
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- tk-kubota
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>本当に「売却不可能」な不動産はあるのでしょうか。 換価できない不動産はないと思います。 法律上「不可能」ではなく、価格上、買主と合意できない場合は考えられます。 そのような場合、誰かに贈与すればいいです。 貰うこともできないほど、低価格ならば、その不動産には固定資産税など課税されないです。 今回は、その相続人はOverseas1さん1人のようですが、複数の場合は持分権となるので、その換価は競売によって換価すればいいです。 その手続きは、少々煩雑ですが弁護士ならば可能です。
相続する際に、存続人がその相続をすべて納得されていればいいのですが、 納得されていない場合は、遺留分が発生する場合があります。 現在は納得されていても、将来は分かりません。 それとは別のことで、「売れない土地」ということでの質問でしたら、 農地の場合、農地転用できる土地ならいいのですが、できない場合は、 購入できる人が農業をしている人に限定されます。 道路に付いていない、あるいは個人名義の道路に付いている場合は、 売却はかなり難しいでしょう。 家が建っているのなら、宅地でしょうし、道路にも付いていると思われますので、 一般の人に対して売却は可能と思われます。 後は金額次第と思います。 相続後、その年を含めて3年以内に売却すれば、相続時の控除が適応されます。 ただし、税制は毎年変更になりますので、その時になってみないとわからいのが、 現実です。
お礼
回答ありがとうございます。 叔母が所有している不動産は現在住んでいる家だけです。 立地条件としては少々、奥ばった所に建っているので、都心ではありますが金額は余り高く設定できないと考えています。 でも、売却は可能との事で安心しました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 「売却不可能」ではないと聞き、安心しました。 最低、贈与と言う事もあるのですね。 家がある場所は都心ですが、少々おくばった所ですので、その辺りも考慮していきます。 ありがとうございました。