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確定申告について
確定申告の仕方について教えてください。 H25年の給与収入は約3ヶ月のみでその他はなしです。 上記の3ヶ月ちょっとは研修期間中で雇用保険、健康保険共に会社側が入れてくれませんでした。 恐らく上記の期間の給与から所得税等も徴収されていなかったと思います。 この場合って確定申告するとどうなるのでしょうか?3ヵ月の給与所得に税金がかかるのでしょうか? 尚、今年から個人事業を始めようと思っているのですが、来年の確定申告に備えて、1月からの帳簿を付けた方が良いのでしょうか? 昨年11月から12月、そして今年1月に事業に必要な工具や物品をそろえた時にかかった分は、経費として経常出来るのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…この場合って確定申告するとどうなるのでしょうか?3ヵ月の給与所得に税金がかかるのでしょうか? 「課税所得の金額」≒「所得金額」-「所得控除の合計額」 が分からないとなんとも言えません。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ なお、誤解されている方が多いのですが、「確定申告」は、「所得税の過不足精算の手続き」に過ぎませんので、「納めるべき所得税の金額」は、【確定申告しても・しなくても変わりません】。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 つまり、「平成25年分の所得税額」-「源泉所得税額」=追加で納める所得税額(マイナスの場合は「還付」)ということです。 ※当然ですが、「還付」になる場合は「確定申告する義務」はありません。 --- ちなみに、支払われたのが【外注費ではなく】「(税法上の)給与」であれば、『給与所得の源泉徴収票』が、退職後1ヶ月以内に交付されることになっています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 そして、「確定申告書」には、この『給与所得の源泉徴収票』の添付が【必須】です。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 「外注費」の場合は、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を交付してくれる支払者もいますが、『給与所得の源泉徴収票』のように交付義務もありませんし、「申告書への添付」も不要です。 ※受け取った「外注費」を申告する際には、「事業所得」または「雑所得」として申告することになります。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 【支払者向けの記事】『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >…今年から個人事業を始めようと思っているのですが、来年の確定申告に備えて、1月からの帳簿を付けた方が良いのでしょうか? はい、平成26年から「すべての事業主」に「記帳」が義務付けられました。 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm とはいえ、「本当に帳簿をつけているかどうか?」を問われるのは「税務調査」の対象になった時です。(きちんとした資料がないと「推計課税」の対象になる場合があります。) ですから、「税務署が求めるレベルの帳簿」については、「いつまでに作成しなければいけない」という期限が決まっているわけではありません。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『推計課税|kotobank 』 http://kotobank.jp/word/%E6%8E%A8%E8%A8%88%E8%AA%B2%E7%A8%8E >…昨年11月から12月、そして今年1月に事業に必要な工具や物品をそろえた時にかかった分は、経費として経常出来るのでしょうか? もちろんできます。 ただし、「本当に事業収入を得るための費用なのか?」が問われますし、「一度に必要経費に計上できる金額」などもありますので、「税法上のルール」をしっかり把握しておく必要があります。 『開業前の準備費用は、必要経費?|All About』(更新日:2003年11月26日) http://allabout.co.jp/gm/gc/297082/ ***** (出典・参考URL) 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- seble
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源泉徴収票なしの場合は支払い調書で確定申告できます。同じ用紙だったりしますけど、w で、収入が課税基準に達していなければ申告義務はありません。3ヶ月しかでも、月収100万ぐらいなら申告義務があります。まあ、普通はそういう場合は源泉徴収されますけどね。いろんな会社がありますから・・ 源泉徴収されている場合は、場合によっては税金の払い過ぎになりますので、きちんと計算し直して確定申告すると還付があります。 で、収入が低くても、逆にそれを申告する事により国保税が減額になったりします。 個人事業主として営業するなら、当然に毎月帳簿を付ける必要があります。 入出金をほぼ全て記憶していられるなら別ですが、どんぶり勘定ではまともな経営はできません。 白色申告でも帳簿作成が義務付けられてきていますから、申告の段階では必要です。1年分まとめて思い出して記帳するなんて、天才でなければ無理でしょうし、第一、時間がかかって面倒です。こまめに付けておくべきでしょう。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
> 恐らく上記の期間の給与から所得税等も徴収されていなかったと思います。 思う、ではなく確認しないと。 給与明細に所得税の項目はありませんか? 辞めた後「源泉徴収票」を貰ったり、送られてきたりしませんか? 新人の3ヶ月程度の給与では、おそらく課税されることもないでしょう。 1年勤める前提で源泉徴収されていたものがあれば、確定申告で精算のうえ還付されるかと思います。 基本的に「源泉徴収票」なしで確定申告は通常できません。 また、源泉徴収されていなければ、そもそも還付して貰うものもないわけで・・・。 ちなみに雇用保険、健康保険をつけるかどうかと、源泉徴収されるかどうかはまったく関係ありません。
お礼
そうですね。確認します。 ご回答ありがとうございました。
お礼
税金のこと、経費のこと、それぞれ大変わかりやすくて参考になりました。 ありがとうございました。