はい作業主任者資格者の要件
カテゴリーが不適切かもしれませんがご容赦下さい。
当社は鋳物や鋼材を機械加工している中小企業です。直接作業をする者は玉掛けとフォークリフトの作業講習を受けており法的要件は満たしていると思っていましたが、最近「はい作業(主任者)」なるものを労働安全衛生法14条で知りました。荷の高さが2m以上になる積み上げ積み下ろしの時に「はい作業主任者」資格者をおかないといけないと。しかし「荷役機械の運転者のみによって行われる場合を除いて」とあります。当社ではワークの重量がありフォークリフトでの上げ下ろししかしないので「はい作業主任者」資格者は不要なのでしょうか?現場の状況は素人の私が見ても不安定な積荷状態であり、
もともと荷崩れによる労災を防ぐ為の資格で、条文の読み方が間違っているような気もしますが。
その後、東京労働局の担当者(窓口を探すのに一苦労)に確認したところ
荷役機械の運転者のみによって行われた場合は資格不要との回答を得ておりました。また、社内の作業方法もパレットごと一旦荷を降ろして一部を取り除き再び残りのワークを棚に戻していることを確認しました。棚に登って「はいくずし」なんぞ危険でできるかと叱られました。
長い間質問をクローズできず失礼しました。実は自分の質問をクローズする為に検索すると見つからず毎日過去の質問をめくって辿り着き、本日クローズします。キーワード「はい作業主任者」を正しく入れてもヒットしないのです。
お礼
ありがとうございました。