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足場の組み立ては特別教育という資格認定が必要だけど
足場の組み立ては特別教育という資格認定が必要だけど足場解体は資格認定なしでも出来ますか? 無資格者がやると罰則はなんですか?
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『特別教育<安全則36条> 足場の組立て、解体又は変更の作業(地上又は堅固な床上の補助作業覗く)』 (xitian註:地上の補助作業とは足場に乗らず地上で足場パイプを受け渡したりする作業です。) 違反は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。 工事現場で労働安全衛生法が順守されるのは罰則の効果よりも、労働安全衛生法違反は元請けも違反者となり迷惑をかける、知識が無い者に作業させると簡単にけが人を出したり周囲の施設を壊してしまうことをみなが経験している、などの理由があります。 上記36条は昨年6月まで特例があったので現場で禁止を知らない人がおり注意が必要です。 『現に同作業に従事しているものは平成29年6月30日まで適用外』 工事する者にとって事故の可能性は無くならず事故は起きるが前提です。死亡事故や損害の裁判の際に、あなたはなぜそのように作業しましたかと問われます。ネットの匿名掲示板で聞きましたと証言すればウケるでしょうが、自分と会社と元請けの生活がかかっているのですから、せめて安全法令ダイジェストに書いてあったと答えられるように生きるのがいいですよ。 https://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E4%BB%A4%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88&tag=googhydr-22&index=aps&jp-ad-ap=0&hvadid=217355263332&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=9503164720437526263&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9053420&hvtargid=kwd-1981987742&ref=pd_sl_6bd0z0drf2_e 労働安全衛生法は条文だけではどうとでも解釈でき実行できないので、かならず通達にしたがって作業しなければなりません。作業床の条件は何か、高所作業とは何メートル以上か、すべて通達によって定義されています。作業者の立場では法令の解釈を研究する必要は無く安全法令ダイジェストに従えば十分です。
その他の回答 (2)
罰則は 労働安全衛生法第119条 (懲役6か月以下若しくは50万円以下の罰金) 労働安全衛生記規則の一部改正で 特別教育の受講が義務化された。 これは 省令 なので (労働安全衛生規則の一部を改正する省令) 厚生労働省令に違反したってことで、懲役か罰金。 解体や変更も同じ資格が必要。
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ありがとうございます
- yuki_n_y
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解体・変更できません 無資格者が、組み立て・変更・解体し 事故が有った場合、その者の保証が一切ない 他人を乗せ、転落事故等あれば、無資格で組み立てた者が全ての責任を負う事になります 足場からの墜落防止対策を強化します。~平成27年7月1日から施行~ |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081490.html
お礼
ありがとうございます
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